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多賀町企画課まで。
〒522-0341
滋賀県犬上郡
多賀町多賀324
TEL. 0749-48-8111(代)

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企画課からのお知らせ

多賀町企画課【0749-48-8122】

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企画課の紹介 今月の広報たが
【バックナンバーもこちら】
第4次総合計画(2001年策定)
中心市街地活性化事業 近隣景観形成事業 交通災害共済に入ろう!
多賀町の都市計画 工業団地の紹介 木造住宅無料耐震診断
多賀町集中改革プラン 頑張る地方応援プログラム 平成22・23年度
入札参加資格審査申請について
ふれ愛タクシーのご案内 定住自立圏構想について  

企画課の紹介

「山蒼く 水清く 心豊かな多賀のまち」づくりのために第4次総合計画に沿った諸施策の整備を図り、町土の均衡ある発展と地域の活性化に向けて、スタッフ一丸となって取り組んでいます。

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今月の広報たが

多賀町集中改革プラン

多賀町集中改革プランを策定しました。 → 詳細はこちら
  → 進捗状況

第4次総合計画

21世紀初頭の多賀町の将来像をえがくとともに、それを実現するための基本的な方針と施策の大綱を定めることを目的とします。

第4次 総合計画の概要
soukei01.pdf(Adobe Reader が必要です)
soukei02.pdf(Adobe Reader が必要です)
soukei03.pdf(Adobe Reader が必要です)
Adobe Reader はここからダウンロードできます。

中心市街地活性化事業

中心市街地活性化事業の紹介です。

近隣景観形成事業

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第29条第4項の規定により、県知事の認定を受けた近隣景観形成協定を締結した地区に対し、協定の締結および運営に要した費用について予算の範囲内で補助金を交付することにより、美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的としています。

多賀町近隣景観形成協定地区

協定地区名 大字多賀区
協定名 多賀の門前町を育て、品格があり美しく住みやすい町をつくる協定
協定世帯数 187
協定年月日 平成11年2月1日

 

協定地区名 大字南後谷
協定名 南後谷「渓流にひびくガッタリの郷づくり」協定
協定世帯数 29
協定年月日 平成11年2月1日

 

協定地区名 大字川相
協定名 「緑とコミュニティあふれる川相の町づくり」協定
協定世帯数 85
協定年月日 平成19年2月1日

近隣景観形成協定修景対策事業

協定に基づいて美しいまちづくりのために事業に対して援助します。

交通災害共済に入ろう!!

加入の方法

共済の掛け金は、お一人につき年間500円(大人、子どもとも一律、途中加入の場合も同額)共済の加入期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。4月1日以降に加入の手続きをされた方は、申し込みの翌日からになります。

災害見舞金の請求について

請求期間は、交通事故にあった日から2年以内です。(平成21年4月1日以後発生の交通事故に適用)事故にあったら請求手続きをしてください。
※平成21年3月31日までに発生した交通事故の請求については、交通事故発生の日から1年以内です。ご注意ください。

請求に必要な書類

  1. 滋賀県市町村交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書(無届け等の場合は、交通事故申立書)
  3. 診断書
  4. 領収書兼振込依頼書
  5. 戸籍謄本(死亡の場合のみ)—コピーで可

上記、1.〜4. は所定の様式です。企画課にありますので、手続きの時にお申し付けください。

災害見舞金の等級と金額

等級

災害見舞金

災 害 の 程 度

1級

1,000,000円

死亡

2級

800,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表の等級の区分の第1級各号に該当する障害、即ち両眼が失明したもの、両上肢の用を全廃したもの、両下肢の用を全廃したもの等です。

3級

120,000円

医師の治療実日数(「入院治療日数および通院治療日数」以下同じ。)が、120日以上の傷害

4級

70,000円

医師の治療実日数が60日以上の傷害

5級

40,000円

医師の治療実日数が20日以上の傷害

6級

25,000円

医師の治療実日数が5日以上の傷害

7級

20,000円

医師の治療実日数が5日未満の傷害
加算 10,000円

通院治療に限り、ギプス固定期間が30日以上ある場合

※酒酔運転、無免許運転、その他故意又は重大な過失による場合等には見舞金は支給できません。

多賀町の都市計画

 

まちづくりのルール

まちづくりを計画的に進めるために、都市計画区域を定めています。

多賀町の都市計画の変更経緯は次のとおりです。

  1. 都市計画区域の決定(昭和46年6月11日)
    多賀町の都市計画区域は、彦根長浜都市計画区域に一部として編入されており、多賀町の総面積13,593haの内、2,230haが都市計画区域となっています。
  2. 用途地域の決定(昭和48年12月28日)
    市街化区域……………188.7ha
    市街化調整区域………2,041.3ha
  3. 用途区分の見直し(昭和55年3月28日)
    市街化区域……………188.6ha
    市街化調整区域………2,041.4ha
  4. 用途区分の見直し(平成元年2月22日)
    市街化区域……………275.2ha
    市街化調整区域………1,954.8ha
  5. 都市計画道路の変更(平成3年4月22日)
  6. 用途区域の見直し(平成8年6月5日)
    市街化区域……………289.6ha
    市街化調整区域………1,940.4ha
  7. 都市計画道路の変更(平成11年12月22日)
  8. 用途地域の見直し(平成14年4月1日)
    市街化区域……………289.6ha
    市街化調整区域………1,940.4ha

多賀町の都市計画の概要は次のとおりです。

多賀町都市計画用途地域面積表(単位:ha)

第1種
低層
住居用地域
第2種
中高層住居
専用地域
第1種
住居地域
第2種
住居地域
近隣
商業地域
準工業
地域
工業
地域
工業
専用地域
18.6 22.9 38.0 16.6 9.4 3.8 8.5 171.8

最終更新日 ( 2010/03/08 月曜日 14:47:21 JST )
 


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2010/03/10 水曜日 20:16:59 JST