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〒522-0341
滋賀県犬上郡
多賀町多賀324
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請願・陳情について

町政について、議会に要望する制度として、請願と陳情があります。
請願には、その趣旨に賛成する町議会議員の紹介(署名・押印)が必要です。 提出された請願は、本会議と委員会で審議されます。その結果は、議会から請願者にお知らせするとともに、採択した請願は、必要に応じて町長その他の関係機関に送付します。
請願を提出するときは、書式例にもとづいて、日本語で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)などを書いて、押印のうえ議会事務局に提出してください。
なお、請願は、議会の開会中、閉会中を問わず、所定の要件を備えて提出されると議長が受理します。また、日程等により、次の定例会で審議されることもあります。

陳情には、町議会議員の紹介はいりません。提出された陳情は、その写しを議員全員に配布します。 なお、陳情については、書式例を定めていませんので、請願の書式例を参考にしてください。

請願の記載要領

  1. 縦書き・横書きのいずれでも可。
  2. 件名、趣旨、事項を簡潔に記載する。
  3. 提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その所在地および代表者の氏名)を記載し、押印をする。
  4. 請願書には、紹介議員1人以上の署名押印が必要。(ただし、陳情書の場合は必要ない。)

請願の様式例

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2010/07/31 土曜日 21:41:43 JST