多賀町育英資金制度
本制度は、諸々の経済的な事由により、高等学校・大学等に就学するために必要とする費用の負担が困難な場合に、その一部として奨学金を給付する制度です。
奨学生の資格
町内に3年以上居住または居住する者の子弟であり、高等学校(定時制含)、高等専門学校、各種専門学校、短期大学および大学に在学し、学業・人物ともに優秀かつ健康であって、学資の援助が必要であると認められる者。
奨学金の給付
奨学金は、下表のとおりで、4ヶ月分を直接本人または保護者に給付し、償還義務はありません。
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奨学生の種類
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奨学金(月額)
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奨学金(年額)
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| 高等学校・高等専門学校(3年生まで) |
10,000円
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120,000円
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| 高等専門学校(4・5年生) |
20,000円
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240,000円
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| 専門学校 |
20,000円
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240,000円
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| 短期大学・大学 |
20,000円
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240,000円
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申請方法
希望される方は、教育委員会事務局で必要書類(奨学生願書等)をお渡ししますので、期限内に提出してください。ただし、申請は毎年必要となりますので、奨学生に採用された方で2年目以降も希望をされる場合は必ず申請を行ってください。
奨学生の採用
奨学生の採用は、運営委員会の選考会を経て町長が決定し、本人あてに通知します。
平成21年度募集期間
平成21年4月13日(月)〜5月15日(金)
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