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多賀町公営企業課【上水道 0749-48-8124】
上水道
上水道を使用するとき、止めるとき
使用変更に関する届出
・ 休栓届(引越しなど、長期間水道をお使いにならないとき)
・ 開栓届(使用を中止されていた水道を、再びご使用になるとき)
・ 廃栓届(今後水道の使用予定が全くなく、権利を放棄されるとき)
・ 使用者変更届(水道の使用は引き継ぐが、使用される方が変わったとき)
・ 所有者変更届(給水装置の所有者(権利者)が変わったとき)
以上のようなときは、印鑑をお持ちの上、公営企業課上水道係へお届けください。なお、休栓、開栓、所有者変更につきましては、それぞれ手数料(1,000円)をご負担していただきます。
また、休栓、開栓につきましては、希望される日(土日祝日は除く)の2~3日前までに手続きください。(当日の施工はできない場合があります。)
なお、改築などの為、メーターを移設される場合も、指定工事店を通して、公営企業課までお届けください。移設工事費については、全額使用者負担となります。
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給水装置工事の申込み
家屋の新築などにより、新たに水道の使用を希望されるときは、水道給水新設工事申込書を提出いただきますので、公営企業課上水道係までお越しください。申込みから給水開始までの流れは下記のようになりますが、申請許可時に、加入金・手数料・本舗装復旧費をお支払いいただきます (別表参照)。
また、設置工事につきましては、多賀町指定の給水装置工事事業者(指定工事店)に、お申し込み下さい。
給水工事申込書の提出
↓
承認の場合(審査の結果、不承認の場合は申込却下)
↓
道路掘削許可申請
↓
許可後、希望口径の加入金・手数料・舗装復旧費を申込者が役場へ納入
↓
工事の着手
↓
分水工事の立会い
↓
工事の完了
↓
給水装置工事竣工届・給水装置新設等工事完了届書の提出
↓
工事完了検査
↙ ↘
不備のない場合 不備のある場合
↓ ↓
↓ 改善指示
↓ ↓
↓ 改善工事後、再検査
↓ ↓
給水開始申請
↓
給 水 開 始
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給水工事事業者の指定申請について
多賀町内において、給水装置工事を行うには、「多賀町指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。新たに指定を受けようとするとき、既に指定を受け、指定事項に変更が生じたときなどには、申請様式に記入の上、公営企業課まで提出して下さい。
① 新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき→申請書類等のダウンロードは「 様式集」から
② 給水装置工事主任技術者に変更があったとき →届出書類等のダウンロードは「 様式集」から
③ 事業を廃止、休止、再開したとき →届出書類等のダウンロードは「 様式集」から
④ 事業者の名称や住所等に変更があったとき →届出書類等のダウンロードは「 様式集」から
○新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき
【指定要件】
①事業所ごとに多賀町指定給水装置工事事業者規程第12条第1項の規定により主任技術者として
選任されることとなる者を置く者であること。
②次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械用具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
③次のいずれにも該当しない者
イ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
ハ 多賀町指定給水装置工事事業者規程第8条第1項の規定により指定を取り消され、
その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が
ある者
ホ 法人であってその役員のうちイからニまでのいずれかに該当する者がある者
【申請に必要なもの】
1 申請書類
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書
(2) 機械器具調書
(3) 誓約書
(4) 給水装置工事主任技術者選任届出書
2 添付書類
(1) 給水装置工事主任技術者免状の写し
(2) 定款の写し(法人の場合) ※ 最新の内容のもの
(3) 履歴事項全部証明書(法人の場合) ※ 発行日より3箇月以内のもの
(4) 住民票(又は外国人登録証明書の写し(個人の場合) ※ 発行日より3箇月以内のもの
3 手数料
(1) 指定手数料 10,000円
【指定日】
申請月の翌月1日(21日以降に申請した場合は、翌々月となることがあります。)
○給水装置工事主任技術者に変更があったとき
【提出期間】
変更のあった日から30日以内に、給水装置工事主任者が欠けた日から14日以内。
【提出書類】
指定給水装置工事事業者指定事項変更届
※ 主任技術者氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更は、
「変更届」のみ。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者免状の写し(新たに選任された場合のみ)
○事業者の名称や住所等に変更があったとき
【提出期間】
変更のあった日から30日以内
【提出書類】
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
定款(又は寄附行為)の写し(法人の場合)
履歴事項全部証明書(法人の場合)
住民票(又は外国人登録証明書)の写し(個人の場合)
誓約書(法人で役員及び代表者の氏名の変更を伴う場合のみ誓約書の提出が必要)
指定給水装置工事事業者証
○事業所を廃止、休止、再開したとき
【提出期間】
廃止、休止の日から30日以内、再開の日から10日以内
【提出書類】
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
指定給水装置工事事業者証
上記の申請書類に虚偽や正当な理由もなく変更書類を遅延したとき、多賀町指定給水装置工事事業者規程第8条に違反したときは、指定を取り消す場合があります。規程等を遵守して申請や工事を行って下さい。
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「平成22年度水道水質検査計画」について
水質検査の適正化や透明性を確保するため、水道法では「水質検査計画」を策定し、公表することを義務付けています。
多賀町では、水道水が水質基準に適合し安心安全な水をみなさんにお届けするため、「平成22年度水道水質検査計画」を策定いたしました。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
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水道の水はどこから?
皆様のご家庭の水道水が、どこからどのようにして、じゃ口までたどりついているのか、ご存知でしょうか?
多賀町の水源
多賀町の水源は、9割が地下水(芹川水源、尼子水源、敏満寺水源、大塚水源、川相水源)、残り1割は河川水(南後谷水源、萱原水源、大君ケ畑水源)です。皆様が、毎日お使いになっている水は、豊かな多賀の自然のおかげでまかなわれているのです。
安全な水づくり
各水源からの水は、5ヶ所の浄水場(敏満寺、川相、南後谷、仏ケ後、大君ケ畑)へと運ばれます。浄水場ではまず、ろ過池に入り、砂の層をとおり細かいごみやばい菌を取り除き、その後、細菌をなくすため、塩素注入設備で消毒します(地下水は塩素処理のみ)。こうして、安心して飲める水へとかわるのです。
配水池からご家庭へ
浄水場を経た水は、皆様がいつでも使えるように、12ヶ所の配水池(多賀、大谷、胡宮、水谷、四手、梨ノ木、藤瀬、川相、南後谷、大杉、萱原、大君ケ畑)へとたくわえられます。そして、地下の配水管を通り、皆様のご家庭のじゃ口へと送られていくのです。
詳細図
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水質検査結果のお知らせ
多賀町では、皆さんに、毎日おいしく安心して飲める水を送り続けるため、水道法及び通知に基づく水質試験を行っています。 検査には、毎日検査(色、濁り、残留塩素)と、毎月検査(一般項目検査、硬度)、毎年検査(全項目検査)があり、その他、クリプトスポリジウム検査、同前検査等も適宜行っています。また、検査の結果につきましては、公営企業課にて閲覧していただけます。
平成19年1月15日の検査結果(原水) について
平成19年1月15日の検査結果(浄水) について
平成19年2月19日の検査結果(原水) について
平成19年2月19日の検査結果(浄水) について
平成19年3月14日の検査結果(原水) について
平成19年3月14日の検査結果(浄水) について
平成19年4月16日の検査結果(原水) について
平成19年4月16日の検査結果(浄水) について
平成19年5月14日の検査結果(原水) について
平成19年5月14日の検査結果(浄水) について
平成19年7月9日の検査結果(原水) について
平成19年7月9日の検査結果(浄水) について
平成19年5月31日の検査結果(農薬検査) について
平成19年8月20日の検査結果(原水) について
平成19年8月20日の検査結果(浄水) について
平成19年9月11日の検査結果(浄水) について
平成19年10月15日の検査結果(原水) について
平成19年10月15日の検査結果(浄水) について
平成19年11月20日の検査結果(原水) について
平成19年11月20日の検査結果(浄水) について
平成19年12月10日の検査結果(原水) について
平成19年12月10日の検査結果(浄水) について
平成20年1月15日の検査結果(原水) について
平成20年1月15日の検査結果(浄水) について
平成20年2月18日の検査結果(原水) について
平成20年2月18日の検査結果(浄水) について
平成20年3月10日の検査結果(原水) について
平成20年3月10日の検査結果(浄水) について
平成20年4月14日の検査結果(原水) について
平成20年4月14日の検査結果(浄水) について
平成20年5月19日の検査結果(原水) について
平成20年5月19日の検査結果(浄水) について
平成20年7月7日の検査結果(原水) について
平成20年7月7日の検査結果(浄水) について
平成20年8月18日の検査結果(原水) について
平成20年8月18日の検査結果(浄水) について
平成20年9月8日の検査結果(原水) について
平成20年9月8日の検査結果(浄水) について
平成20年10月6日の検査結果(原水) について
平成20年10月6日の検査結果(浄水) について
平成20年11月10日の検査結果(原水) について
平成20年11月10日の検査結果(浄水) について
平成20年12月8日の検査結果(原水) について
平成20年12月8日の検査結果(浄水) について
平成21年1月14日の検査結果(原水) について
平成21年1月14日の検査結果(浄水) について
平成21年2月9日の検査結果(原水) について
平成21年2月9日の検査結果(浄水) について
平成21年3月9日の検査結果(原水) について
平成21年3月9日の検査結果(浄水) について
平成21年4月22日の検査結果(原水) について
平成21年4月22日の検査結果(浄水) について
平成21年5月11日の検査結果(原水) について
平成21年5月11日の検査結果(浄水) について
平成21年5月11日の検査結果(農薬検査) について
平成21年6月15日の検査結果(原水) について
平成21年6月15日の検査結果(浄水) について
平成21年7月13日の検査結果(原水) について
平成21年7月13日の検査結果(浄水) について
平成21年8月17日の検査結果(原水) について
平成21年8月17日の検査結果(浄水) について
平成21年9月7日の検査結果(原水) について
平成21年9月7日の検査結果(浄水) について
平成21年10月19日の検査結果(原水) について
平成21年10月19日の検査結果(浄水) について
平成21年11月16日の検査結果(原水) について
平成21年11月16日の検査結果(浄水) について
平成21年12月7日の検査結果(原水) について
平成21年12月7日の検査結果(浄水) について
平成22年1月18日の検査結果(原水) について
平成22年1月18日の検査結果(浄水) について
平成22年2月8日の検査結果(原水) について
平成22年2月8日の検査結果(浄水) について
平成22年3月8日の検査結果(原水) について
平成22年3月8日の検査結果(浄水) について
平成22年4月13日の検査結果(原水) について
平成22年4月13日の検査結果(浄水) について
平成22年5月18日の検査結果(原水)について
平成22年5月18日の検査結果(浄水)について
平成22年6月8日の検査結果(原水)について
平成22年6月8日の検査結果(浄水)について
平成22年6月8日の検査結果(農薬検査) について
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節水にご協力ください
私たちの星、この地球は海、湖、河川、地下水など美しい水にあふれ、水の惑星と言われています。しかし、その水の97.5%は海水で、淡水はわずか2.5%です。しかも、淡水のほとんどは、南極や北極の氷であるため、私たちが使用できる水は0.8%といわれています。今、私たちは、蛇口をひねればきれいな水が出てくることを当然のように思っていますが、「水」は貴重な限りある資源として、無駄にはできないものなのです。
上のグラフは、この20年間の多賀町上水道の給水人口と、家庭用年間総使用水量の推移を表したものです。グラフを見れば一目瞭然ですが、多賀町の給水人口が減少傾向にあるのに反して、使用水量は年々増加しています。昭和56年度当時、ひと月に一人が使用する上水道の使用量は平均4m3程度でしたが、平成13年度に至っては平均7m3使用している計算になります。私たちの生活がどんどん便利になっているのと同時に、家庭で水道水を使用する機会も格段に増えていることがよくわかります。多賀町の水道水の全ては、町内の谷水や地下水でまかなわれています。
我が町の山や川など全ての自然のおかげで、私たちの飲み水が確保されているのです。一人一人が美しい自然を守ること、自然の恩恵を無駄に使わないことを心がけ、私たち自身の生活を守る努力をしていきたいものです。
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