65歳以上の公的年金受給者で、個人町県民税を納税されている方へのお知らせ
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平成21年10月から、公的年金に係る所得に関する個人町県民税のお支払方法が変わります。
公的年金を受給されていて、個人町県民税の納税義務がある方は現在普通徴収(銀行・役場窓口等での納付書による納付又は口座振替)でお納めいただいていますが、今回の制度導入により個人町県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。
■対象となる方
○年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人町県民税の納税義務のある方で、かつ
○年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給されている方
(介護保険料の特別徴収と同様)です。
■対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし、その税額は老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます(厚生年金、企業年金等基礎年金以外の年金からは特別徴収されません)
■実施時期
○平成21年10月支給分の年金から
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人町県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が町へ直接納め、受給者には年金から税金を差し引かれた後の額が支払われることになります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。
※この制度は、個人町県民税の納付方法を変更するものであり、これによって新たな負担が生じることはありません。
※なお、天引き開始が21年10月からですので、既に通知書等はお手元にお送りしておりますが、1期・2期分については普通徴収(納付書・口座振替)でお納めいただきます。
※また、年金所得以外の所得に係る個人町県民税及び年金特別徴収の対象とならない方についてはこれまでどおり普通徴収で納税をお願いします。
特別徴収開始年度(平成21年度)と2年目以降(平成22年度以降)では
徴収方法に若干違いがあります。
以下に例を示してご説明します。
・平成21年度(21年度の町県民税額が18,000円の場合)
| 徴収の方法 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
年金からの特別徴収(天引き) |
| 年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 納付額 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
| 5,000円 |
4,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
・平成22年度以降(22年度の町県民税額が16,000円の場合)
| 徴収の方法 |
年金天引き(仮徴収) |
年金天引き(本徴収) |
| 年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 納付額 |
前年度2月分と同額(仮徴収) |
年税額から仮徴収分を差し引いた
額の3分の1
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| 3,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
2,400円 |
2,300円 |
2,300円 |
■仮徴収・本徴収とは・・・
新しい年度の個人町県民税は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(社会保険庁など)へ特別徴収の依頼を行います。そのため4月~8月は前年度の2月と同額を仮徴収として天引きさせていただき、10月~2月は年税額から既に仮徴収で天引きされた額を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ天引きさせていただく制度です。
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最終更新日 ( 2011/04/21 木曜日 14:33:30 JST )
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