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個人住民税について

■個人住民税

住民税の計算

 住民税は町民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。

1.所得割

1)所得の算出

収入

必要経費 所得

※必要経費

  • 給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
  • 公的年金等の収入については、公的年金等控除があり、公的年金等控除後の金額が所得となります。

2)課税所得金額の算出

収入

必要経費 所得

3)所得割の算出

課税所得

金額

× 税率 各種税額

控除額

所得割額

 

所得割の税率表

区   分 税率
町民税 県民税
総合課税 6.0% 4.0%
分離課税 長期 3.0% 2.0%
短期 5.4% 3.6%

2.均等割

 町民税 3,000円 県民税 1,800円(内森林税 800円) 合計 4,800円

3.住民税の非課税基準

 a.住民税全体の非課税

  未成年・寡婦・寡夫・障害者に該当し、 合計所得金額が125万円以下の人

 b.均等割の非課税基準

  合計所得金額が 〔28万円×(1+扶養人数)+16.8万円〕以下の人

  ただし、扶養がない場合は28万円以下 (控除対象配偶者は1人として数えます。)

 c.所得割の非課税基準

  総所得金額等の合計額が 〔35万円×(1+扶養人数)+32万円〕以下の人

  ただし、扶養がない場合は35万円以下 (控除対象配偶者は1人として数えます。)

■個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度について

65歳以上の公的年金受給者で、個人町県民税を納税されている方へのお知らせ

最終更新日 ( 2011/04/21 木曜日 14:36:22 JST )
 

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