■個人住民税
住民税の計算
住民税は町民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。
1.所得割
1)所得の算出
※必要経費
- 給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
- 公的年金等の収入については、公的年金等控除があり、公的年金等控除後の金額が所得となります。
2)課税所得金額の算出
3)所得割の算出
| 課税所得
金額
|
× |
税率 |
- |
各種税額
控除額
|
= |
所得割額 |
所得割の税率表
| 区 分 |
税率 |
| 町民税 |
県民税 |
| 総合課税 |
6.0% |
4.0% |
| 分離課税 |
長期 |
3.0% |
2.0% |
| 短期 |
5.4% |
3.6% |
2.均等割
町民税 3,000円 県民税 1,800円(内森林税 800円) 合計 4,800円
3.住民税の非課税基準
a.住民税全体の非課税
未成年・寡婦・寡夫・障害者に該当し、 合計所得金額が125万円以下の人
b.均等割の非課税基準
合計所得金額が 〔28万円×(1+扶養人数)+16.8万円〕以下の人
ただし、扶養がない場合は28万円以下 (控除対象配偶者は1人として数えます。)
c.所得割の非課税基準
総所得金額等の合計額が 〔35万円×(1+扶養人数)+32万円〕以下の人
ただし、扶養がない場合は35万円以下 (控除対象配偶者は1人として数えます。)
■個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度について
65歳以上の公的年金受給者で、個人町県民税を納税されている方へのお知らせ
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最終更新日 ( 2011/04/21 木曜日 14:36:22 JST )
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