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軽自動車税について

■軽自動車税とは 

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

■納税義務者  

 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。

 

税率

車 種 税率 (額)
原動機付自転車 総排気量が50㏄以下のもの(ミニカーを除く。) 1,000円
二輪で総排気量が50㏄を超え、90㏄以下のもの 1,200円
二輪で総排気量が90㏄を超え、125㏄以下のもの 1,600円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもののうち、車室を有するか又は輪距が50cmを超えるもの) 2,500円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
貨物用 自家用 4,000円
営業用 3,000円
小型特殊自動車       1,600円
      4,700円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円

申告  

軽自動車等を取得した人、名義を変更する人、また、廃車にする人(現に所有していない人で廃車手続きがまだの人)は、申請手続きをしてください。

種類 どこに 受付時間 だれが どのように 必要なもの 費用
原動機付自転車(125㏄以下のバイク等) 農耕作業用自動車 小型特殊自動車 役場1階 税務住民課 平日 8:30 ~ 17:15 本人または 代理者 登録 印鑑 販売証明等 無料
名義 変更 印鑑 登録票等 無料
転出 廃車 印鑑 登録票 ナンバープレート ナンバープレートがない場合 1台につき200円
軽三輪 軽四輪 軽自動車検査協会滋賀事務所          
軽二輪(126㏄~250㏄) 小型二輪(251㏄以上)            

納税  

税務住民課から5月中旬に納税義務者あてに「納税通知書」を郵送しますので、5月末日までに納めてください。

なお、自動車税とは異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんから、4月1日現在の所有者が、4月2日以降に廃車などをしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

減免制度

【身体障害者等に対する減免について】  

 身体障害者または精神障害者等の方が取得・所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得・所有する軽自動車等を含む。)で、もっぱら障害者が運転する軽自動車等または障害者の通学・通勤もしくは生業のためにその障害者と生計を一にする者が運転する軽自動車等が対象となります。  

 また、身体障害者等のみで構成される世帯の者等が取得・所有する軽自動車等で、もっぱら身体障害者等の通学・通院もしくは生業のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合も対象となります。
※ただし、一人の障害者について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。

【身体障害者等に対する軽自動車税減免申請の手続】  

・身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)  

・運転される方の運転免許証  

・印鑑(認印)  

・納税通知書および納付書  

・生計を一にする方が運転される場合は、生計同一証明書(福祉保険課で発行)や、通学先や通院先で受ける証明、誓約書が必要となります。  

必要書類等をそろえ、納付書到達後納期限7日前までに多賀町役場税務住民課の窓口へ申請をしてください。

最終更新日 ( 2011/04/21 木曜日 14:36:15 JST )
 

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