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町道について

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多賀町町道認定採択基準

  1. 町道とは、道路法第8条の規定に基づき、町議会の議決を経て、町長が認定した路線をいう。
  2. 町道認定の採択基準は次のとおりとする。
    1)起点および終点が国道、県道または町道のいずれかに連絡している道路。
    2)町の政治、経済、教育、文化、観光等の重要な拠点となる施設と連絡する道路。
    3)町の産業開発のために特に必要な道路。
    4)水防上特に必要な道路。
    5)戸数が5戸以上あり、かつ他の道路と連絡することが不可能と認める道路。
  3. 前項に掲げる道路の幅員は、最小3.0m以上であるものとする。ただし、改良を行うことを前提とする道路は、この限りではない。
  4. 改良を行うことを前提に町道認定の要望がなされたときは、改良を行う区間の全地権者の承諾書を必要とする。
  5. 改良を行う場合の道路の幅員は、原則として4.0m以上とする。ただし、集落の事情を鑑みその幅員を3.0mとすることができる。
  6. 住宅団地などの開発によりつくられた道路を認定しようとするときは、開発申請人より都市計画法弟32条の協議を行うものとし、協議完了時に道路敷地寄附申請書、登記承諾書等土地登記に必要な書類を町へ提出するものとする。
  7. 国道、県道などの上位路線からの払い下げの道路の認定についてもこの基準を適用するものとする。
  8. この基準は、平成5年4月1日より適用する。

町道の実態(平成2441日現在)

(延長単位:m

項目

1級町道

2級町道

その他の町道

路線数

8

23

228

259

町道実施長

13,838.4

21,988.3

95,789.2

131,615.9

規格改良済延長

13,246.5

16,811.7

47,616.8

77,675.0

規格改良率

95.7

76.5

49.7

59.0

舗装済延長

13,745.8

19,762.9

75,734.6

109,243.3

舗装率

99.3

89.9

79.1

83.0

橋梁延長

89.9

573.5

913.9

1,577.3

橋梁本数

9

39

95

143

  • 規格改良とは車道幅員が3mあり、路肩が両側に0.5mずつあれば規格改良済となる。 つまり幅員4m以上の道路は規格改良済となる。
  • 舗装済とはセメント系舗装、アスファルト系舗装(高級・簡易)を含む。
最終更新日 ( 2012/04/04 水曜日 14:57:40 JST )
 

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