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ひとり親家庭になった直後の生活の激変を一定期間内で緩和するための国の制度です。手当の受給者は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなくてはなりません。
受給資格等
受給資格者
日本国内に住所があり、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童を監護している父または母、もしくは、父または母に代わって養育している方(以下、養育者といいます)。
支給要件
- 父母が離婚した児童(離婚後も前夫または前妻と同居していたり、同住所に住民票がある場合は事実婚と見なされ、請求できません。)
- 父または母の死亡により、遺族年金が支給されない児童
- 父または母が重度の障害を有する児童(父または母の障害年金の加算対象になる時は除く)
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 法令により父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし) ※平成15年4月1日現在受給資格発生から5年を経過している方は、時効により請求できません(父子家庭は除く)。
支給制限
上記の要件に該当しても、次の要件に該当する場合は手当を受給できません。
- 児童が父または母の死亡による遺族年金等を受けることができる場合
- 児童が里親に委託されていたり児童福祉施設に入所している場合
- 児童が、請求者の元配偶者および事実上の配偶者と生計を同じくしている場合
- 請求者または児童が日本に住所を有しない場合
- 父または母、若しくは養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合 ※事実上の婚姻関係とは、男性または女性と同居している状態を言いますが、住民票が同住所にある場合や男性または女性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。
支給金額等
支給金額
所得額に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。 全部支給の場合 41,430円、一部支給の場合 41,420円~9,780円です。
※上記手当額は、平成24年4月に改定されたものです。
なお、2人以上の児童を有する受給者に係る加算額(第2子5,000円、第3子以降1人につき3,000円)については、変更ありません。
支給開始
申請のあった日の翌月分より支給開始
支給方法
4月・8月・12月の各10日~15日頃に、支払期の前月分までを指定の口座に振込みます。
届出義務
1.現況届
毎年8月に、前年の所得・養育費・家族状況等について、受給者本人が窓口で届出ていただきます。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。お知らせは、7月下旬頃に個別に送付します。
2.その他の届出 以下のときは、所定の様式での届出が必要です。
ア、対象児童の増減があるとき
イ、扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹など)と同居または同居しなくなったとき
ウ、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、当該児童が障害の状態にあるとき
エ、氏名、住所、振込先銀行口座を変更するとき
オ、受給者が死亡したとき カ、受給資格を喪失したとき
所得制限
請求者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上の時は、手当が全部支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。
※請求者が、児童の父または母から児童の父または母、若しくは、児童に支払われた養育費の8割相当額が所得として扱われます。養育費は指定の申告書により申告していただきます。
※扶養義務者とは、請求者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹をいいます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)(注1)
- 課税証明書(1月2日以降転入者のみ)(注2)
- 申請者名義の預金口座のわかるもの
- 養育費等に関する申告書
- その他必要な調査書類(1年以上の遺棄・事実婚の解消・住所要件・監護事実等)
(注1)
離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。
後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。
(注2)
課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役場・役所で発行してもらってください。扶養義務者の分も必要となる場合があります。ただし、1~6月に手当申請の場合は、前年の1月1日現在の住民登録されていた役所で前々年分の所得証明を発行してもらってください。 ※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
注意事項
手当の受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当額を後日全額返還していただくことになります。また、受給資格がないにもかかわらず、偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処することがありますので、ご注意ください。
お問い合わせ
福祉保健課
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