滋賀県多賀町のホームページへようこそ

自然と歴史・文化に包まれた、キラリとひかるまち

ホーム arrow 企画課 arrow 若者定住支援事業

若者定住支援事業

多賀町に定住する若者を応援します!!

多賀町若者定住支援事業について 次世代を担う若者の定住を促進し、活力ある町づくりを目的として、住宅の新築や、親世代との多世代同居により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、次の2つの助成事業を行います。

 

①若者新築等住宅取得支援事業

■事業内容

定住のため、多賀町で新築または中古住宅を購入した対象者に対して助成金を交付します。

■対象者

住宅の工事または売買の契約日において、

・18歳以上40歳未満の者

・夫、妻いずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の者、または中学生以下の子を扶養する者

 

②若者世帯多世代同居支援事業

■事業内容

多世代同居(二世帯以上)により定住するため、多賀町で同居に必要な住宅の増築または、建て替えを行った対象者に対して助成金を交付します。

■対象者

住宅の工事の契約日において、

・夫、妻いずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の者、または中学生以下の子を扶養する者(若者世帯)

・一年以内に婚姻を予定している18歳以上40歳未満の者

・上記いずれかの者と同居をする親

 

対象住宅、助成額など(①②共通事項)

■対象住宅

平成23年1月2日から平成26年1月1日の期間に取得された住宅

(平成24年度から平成26年度に新たに固定資産税の課税を受ける住宅)

 

■助成額

対象住宅に課税される固定資産税相当額(新築軽減適用後の額)を3年間助成します。

ただし、1年あたり10万円を上限とします。

 

 <割増助成>

対象住宅の新築、増築または建て替え工事を町内建築業者が元請けで行ったときは1年目の申請時に限り、助成額に10万円を加算して交付します。

 

 <助成額の例>

割増助成に該当し、住宅の固定資産税が12万円の場合 

1年目 10万円(上限)+10万円(割増)=20万円

2年目、3年目 各10万円  合計額 40万円

 

 ■助成を受けるための要件

 

  1. 対象者および対象住宅に居住する同一世帯の者が、本町に5 年以上定住することを誓約する者であること。
  2. 対象住宅が所在する自治会に加入し、地域行事等に積極的に参加できる者であること。
  3. 対象住宅の所有者および納税義務者であること。ただし、所有が共有名義である場合は、持ち分を有していること。
  4. 対象者ならびに対象住宅に居住する同一世帯の者に町税および使用料等に滞納がないこと。

■申請時期

各課税年度の固定資産税を完納した日から同年度の3月31日まで

※最初の申請は平成24年度になります。

■申請に必要な書類

  1. 申請書(兼定住誓約書および町税等の納付状況調査同意書)
  2. 住民票謄本(申請年度の最初の日が属する年の1月1日以降のもの)
  3. 固定資産税課税明細書(申請年度のもの)
  4. 自治会加入証明書
  5. 工事請負契約書の写し
  6. 配置図および建物平面図(間取り等の分かる書類)
  7. 町長が必要と認める書類
    ※4~6については、1年目の申請時のみ

■申請方法

多賀町企画課(多賀町役場2階)窓口にて申請してください。

申請様式等

交付申請書

(Word:43k)

(PDF:64k)

交付請求書

(Word:31k)

(PDF:28k)

自治会加入証明書

(Word:27k)

(PDF:24k)

補助要綱

多賀町例規集 多賀町若者定住支援事業助成金交付要綱

フローチャート

(PDF:206k)

 

お問い合わせ

企画課

 

 

 

最終更新日 ( 2011/09/13 火曜日 12:29:23 JST )
 

多賀町インフォメーション

多賀町町勢要覧
多賀町のプロフィール

メインメニュー

ホーム
総務課
企画課
税務住民課
福祉保健課
産業環境課
地域整備課
会計室
議会事務局
教育委員会 教育総務課
教育委員会 学校教育課
教育委員会 生涯学習課
多賀町立図書館
多賀町立博物館
多賀町立文化財センター
多賀町B&G海洋センター
多賀町中央公民館
リンクページ
お問い合わせ

町長について…

町長のプロフィール
町長への手紙

携帯サイト

お問い合わせ

〒522-0341
滋賀県犬上郡
多賀町多賀324
TEL. 0749-48-8111(代)

ふるさと納税

サイト内検索

2012/02/23 木曜日 13:37:51 JST