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平成23年8月26日に、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立しましたので、平成23年10月以降の子ども手当制度の概要をお知らせします。
なお、手続きなどについては、詳細が示され次第お知らせします。
平成23年10月以降の子ども手当制度の概要について
平成23年8月26日に成立した「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」による、平成23年10月以降の子ども手当制度の概要は、以下のとおりです。
【支給額の変更内容】
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期 間
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現 行
H23年4月~H23年9月
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新たな制度
H23年10月~平成24年3月
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法 律
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つなぎ法
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特別措置法
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支給月額
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3歳未満
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13,000円
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15,000円
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3歳
から
12歳
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第1子
第2子
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10,000円
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第3子
以 降
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15,000円
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中 学 生
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10,000円
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支 給 日
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4・5月分
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6~9月分
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10~1月分
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2・3月分
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支給済み
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H23.10.7
予定
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24.2.10
予定
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24.6.8
予定
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<支給額以外の変更点>
平成22年4月に開始された「子ども手当制度」で課題とされていた次の事項についても、10月から対応する方針が示されました。
○子どもに対する国内居住要件を設けること(留学中の場合等を除く)。
○児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給すること。
○未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給すること。
○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給すること(単身赴任の場合を除く)。
○保育料を子ども手当から直接徴収できる等の仕組みとすること。
<平成24年4月以降の変更点>
○児童手当法の改正を基本とし、「新たな制度」となります。
○所得制限については、平成24年6月分以降(同年10月支給分)から適用されます。
○所得制限の基準は、年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)となります。
※上記内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。
お問い合わせ
福祉保健課
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