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平成23年10月以降の子ども手当制度について

平成23年8月26日に、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立しましたので、平成23年10月以降の子ども手当制度の概要をお知らせします。

なお、手続きなどについては、詳細が示され次第お知らせします。

 

平成23年10月以降の子ども手当制度の概要について

平成23年8月26日に成立した「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」による、平成23年10月以降の子ども手当制度の概要は、以下のとおりです。

 

【支給額の変更内容】

     期    間

      現   行

H23年4月~H23年9月

      新たな制度

H23年10月~平成24年3月

     法    律

つなぎ法

特別措置法

支給月額

3歳未満

13,000円

15,000円

3歳

から

12歳

第1子

第2子

10,000円

第3子

以 降

15,000円

中 学 生

10,000円

  支  給  日

4・5月分

6~9月分

10~1月分

2・3月分

支給済み

H23.10.
予定

24..10
予定

24..
予定

 
<支給額以外の変更点>

平成22年4月に開始された「子ども手当制度」で課題とされていた次の事項についても、10月から対応する方針が示されました。

○子どもに対する国内居住要件を設けること(留学中の場合等を除く)。

○児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給すること。

○未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給すること。

○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給すること(単身赴任の場合を除く)。

○保育料を子ども手当から直接徴収できる等の仕組みとすること。

 

<平成24年4月以降の変更点>

○児童手当法の改正を基本とし、「新たな制度」となります。

○所得制限については、平成24年6月分以降(同年10月支給分)から適用されます。

○所得制限の基準は、年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)となります。

※上記内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。

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最終更新日 ( 2011/08/30 火曜日 14:18:45 JST )
 

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