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多賀町保育所入所案内

保育所一覧表

保育所名

多賀ささゆり保育園

たきのみや保育園

住  所

522-0341

多賀1508番地

522-0337

富之尾1586番地5

電話番号

FAX番号

48-0204

48-0204

49-0312

49-0312

定  員

160名

40名

開所時間

7:30~19:00(延長保育含む)

土曜日は12:00まで

*保育時間が17:3019:00に延長の場合は、おやつ代1日100円

7:45~18:00(延長保育含む)

*土曜日の希望保育は、多賀ささゆり保育園で保育を行います。

対象年齢

生後6か月~就学前

1歳児~就学前

給  食

給食、おやつあり

 0~2歳 完全給食

 3歳以上 副食のみ

給食、おやつあり

 1~2歳 完全給食

 3歳以上 副食のみ

保 育 料

園児の年齢・保護者の所得税等により決定

12階層区分で徴収(平均24,000円程度)

入所に必要な書類

  1. 保育所入所申込書・家庭状況報告書
  2. 保育に欠けることを証明する書類
    ○父親・母親が家庭外で就労している場合。就職や内職を決定(予定)している場合 → 就労証明書(予定)証明書
    ○自営・農業・介護の場合 → 民生委員児童委員による証明が必要
    ○母親が妊娠中か出産後間がない場合(産前2カ月から産後4カ月の期間) → 妊娠(出産)証明書または母子手帳の写し
    ○父親・母親が病気等の場合 → 診断書または身体障害者手帳、療育手帳の写し
    ○父親・母親が家族の介護をしている場合 → 介護を必要とする方の診断書または身体障害者手帳、療育手帳の写しなど
  3. 所得税額等を証明する書類
    ①入所前年分の所得税源泉徴収票(写) → 給与所得の方
    入所前年分所得税額確定申告書(写) → 給与所得者以外の自営業等の方。確定申告をされた方
    入所前年度の市(町)県民税課税証明書 → 入所年の1月1日現在、多賀町以外に居住されていた方は①②と併せて

税額を証明する書類は両親の分が必要です(ただし両親以外の方が、税の申告上児童を扶養にとられている場合はその方の分も必要になります。)

【ご注意】

 ※保育所入所申込書と家庭状況報告書または保育に欠けることを証明する書類の内容について、事実と相違あるときは、申し込みを取り消す場合がありますのでご注意ください。

 ※幼稚園と重複する申し込みは、受付することができません。

入所基準

児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、保育できないと認められる場合に「保育に欠けている」とみなされ、保育所へ入所することができます。

  1. 昼間に家庭外で仕事をしていること
  2. 昼間に家庭内で家事以外の仕事をしている人
  3. 母親が妊娠中、または出産後間がない場合
  4. 疾病、負傷、障害がある人
  5. 長期にわたり病気、障害者の介護をしている場合
  6. その他、町長が認める状態にある場合

※「下の子の保育に手間がかかる」「集団生活に慣れさせるため」「社会生活を身につけさせる」「友だちがいない」「遊ぶ場所がない」というような理由だけで、入所はできません。

入所審査

家庭において保育ができない状況を審査し、入所の要否を決定いたします。

本町では、公正な審査を行うために入所基準表により点数の高い児童から順に入所決定を行います。

定員を超える申込みがあった場合、審査において順位の低い児童については、希望される保育所に入所できない場合があります。

 

保育料

保育所の保育料は、両親と生計の主催者(児童を扶養している方等)の前年度の町民税および前

年分の所得税(ただし住宅取得等特別控除・配当控除・外国税額控除の控除前)の額に応じて負担していただくことになっています。

保育料の算定のため、各税の課税状況を調査し決定していますが、正確な算定を行うため、確定申告書・源泉徴収票(写)の提出をお願いします。税額更正等が生じた場合などは、保育料の変更を行うことがありますのでご了承ください。

 

希望保育日
土曜日、年度はじめ等は、保護者の勤務の都合により、希望保育日としています。別途、希望保育の申し込みが必要です。

 

広域入所

広域入所とは、保護者の勤務の都合等で他市町の保育所へ入所することです。

広域入所は、引き続き申し込みをしたとしても、相手先市町の事情により入所できないことがありますので、ご了承願います。

保育所入所基準表

番号

保育を必要とする要件

点数

外勤

月20日以上で一日6時間以上の就労を常態

10

10

月12日以上で一日6時間以上の就労を常態

8

8

上記以外の就労を常態としている場合

6

6

居宅内労働

自営

事業主

(中心者)

月20日以上で一日6時間以上の就労を常態

10

10

月12日以上で一日6時間以上の就労を常態

8

8

家族従事

月20日以上で一日6時間以上の就労を常態

9

9

月12日以上で一日6時間以上の就労を常態

7

7

内職

月20日以上で一日6時間以上の就労を常態

8

8

その他

上記以外の就労を常態としている場合

6

6

出産

出産(産前2ヵ月から産後4ヵ月の期間)

9

疾病

入院

10

10

居宅内

常時病臥、精神性障害、感染性

10

10

一般療養

8

8

心身障害者

身体障害者等級1級・2級または療育A

10

10

身体障害者等級3級・または療育B

8

8

身体障害者等級4級

6

6

介護

(看護)

同居の家族で病院等付き添いを常態

10

10

自宅療養

同居の家族で重度心身障害者、寝たきり老人等の介護

8

8

上記以外の場合

6

6

特例

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧

10

10

就学(週4日以上)

9

9

就労予定

4

4

番号

加 減 算 表

点数

ひとり親

母子家庭および父子家庭の場合

10

療育

児童の療育上、特に配慮が必要であると客観的に認められる場合

5

10

同居の家族の状況

入所予定児以外の児童を保育する親族がいる場合

2

入所審査までに就労証明書が未提出の場合は、就労予定と判断します。

上記以外の項目について審査する必要がある場合は、別途定めるものとします。

お問い合わせ

教育委員会 教育総務課

 

最終更新日 ( 2011/10/04 火曜日 09:17:41 JST )
 

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