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平成20年4月から新しい医療保険制度、後期高齢者医療制度がはじまりました!
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として創設され、75歳以上の方の医療費を国民全体で支える仕組みです。
後期高齢者医療制度のこんなことが知りたい・・・
1.対象者
①75歳以上の方。
②65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいの状態にある方。
※これらの方々は、加入されている国民健康保険または会社の健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。
2.資格の取得(被保険者となるとき)
①75歳の誕生日当日。(本人の届出なしに自動的に資格を取得)
②65歳以上75歳未満の方で、広域連合で一定の障がいがあると認定されたとき。
⇒税務住民課への申請が必要
③県外から転入されてきたとき。(県外の広域連合の住所地特例に該当する方を除く)
⇒税務住民課への申請が必要
④適用除外の非該当となられたとき。(生活保護法による保護を停止した世帯の方など)
⇒税務住民課への申請が必要
3.資格の喪失(被保険者から外れるとき)
①被保険者がお亡くなりになられたとき。
②65歳以上75歳未満の方で、広域連合で受けられた障がい認定を撤回されたとき。
⇒税務住民課への申請が必要
③県外へ転出されたとき、本県の広域連合の資格は喪失します。ただし、病院など住所地特例の対象となる施設に転出された方は、本県の広域連合の資格は喪失しません。
④適用除外の該当となられたとき。(生活保護法による保護を開始した世帯の方など)
⇒税務住民課への申請が必要
4.被保険者証
被保険者には、二つ折りのカードサイズの被保険者証を1人に1枚、

簡易書留によりお渡しします。
被保険者証は、台紙からはがして、なくさないよう大切に保管してください。
病院などで受診されるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください。
5.自己負担割合(所得区分)
病院などで受診されたときの自己負担割合は、所得に応じて変わります。忘れずに所得の申告をしましょう。
●現役並み所得者(3割負担)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯。
ただし、被保険者の収入合計が、2人以上の世帯で520万円未満、1人世帯で383万円未満である場合は、申請により一般の区分と同様になります。
住民税課税所得が145万円以上かつ収入が353万円以上の被保険者(世帯内に被保険者が1人である方に限る。)であって、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は、自己負担割合および自己負担限度額について一般の区分を適用となります。
●一般(1割負担)
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
●低所得者Ⅱ(1割負担)
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
●低所得者Ⅰ(1割負担)
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる方。
6.高額療養費(医療費が高額になったとき)
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(75歳到達月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、本来の1/2となります。)
⇒ 税務住民課への申請が必要(初回のみ)
自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位での限度額までとなります。
●自己負担限度額(月額)
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所得区分
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外来(個人単位)
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現役並み所得者
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44,400円
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81,000円+(医療費-267,000円)×1%※
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一般
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12,000円
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44,400円
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『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けた場合
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低所得者ⅱ
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8,000円
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24,600円
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低所得者ⅰ
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15,000円
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※過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。
●高額療養費の計算の仕方
同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数おられる場合は合算します。また、病院・診療所・診療科・調剤の区別なく合算します。
※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、支給対象外
●高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
特定疾病療養受療証が必要となりますので、多賀町税務住民課に申請してください。
| 厚生労働大臣が指定する特定疾病 |
先天性血液凝固因子障害の一部
人工透析が必要な慢性髄不全
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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7.高額医療・高額介護合算制度
(医療費と介護費の合算額が高額になったとき)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がおられる場合、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
⇒ 税務住民課への申請が必要
合算する場合の限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
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所得区分
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後期高齢者医療分と介護保険分を合算した自己負担限度額
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現役並み所得者
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670,000円
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一般
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560,000円
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低所得者ⅱ
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310,000円
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低所得者ⅰ
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190,000円
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8.入院時の食事代
入院されたときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を自己負担していただきます。
一般病棟等に入院された方の食事代の標準負担額(1食当たり)
| 所得区分 |
標準負担額
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| 現役並み所得者、一般 |
260円
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| 『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けた場合 |
低所得者ⅱ |
過去1年の入院日数が90日以下 |
210円
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| 過去1年の入院日数が90日超 |
160円
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| 低所得者ⅰ |
100円
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療養病床に入院された方の食費・居住費の標準負担額
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所得区分
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入院医療の必要性の高い方以外
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入院医療の必要性の高い方
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1食当たりの食費
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1日当たりの居住費
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1食当たりの食費
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460円※
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320円
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260円
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『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けた場合
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低所得者ⅱ
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210円
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210円
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低所得者ⅰ
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130円
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160円
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低所得者ⅰ
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老齢福祉年金受給者
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100円
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0円
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100円
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※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど、一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、420円となります。
9.償還払(あとから費用が支給されるとき)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町の窓口に申請されて認められると、 自己負担額を除いた額が支給されます。
⇒ 税務住民課への申請が必要
●やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに受診されたときや、保険診療を扱っていない医療機関に受診されたとき。
●海外渡航中に治療を受けられたとき(治療目的の渡航は除く)。
●医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。
●医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けられたとき。
●骨折や捻挫などで、やむを得ず保険診療を行っていない柔道整復師の施術を受けられたとき。
●負傷や疾病等により移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、療養の給付を受けるため病院または診療所に移送されたときの移送費。
10.指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)を利用されたとき
寝たきりやそれに準ずる状態にあり、家庭で継続して療養を行っている方で、主治医が看護師等の行う療養上の世話や診療の補助が必要として指示を行い、広域連合が必要と認めた場合、訪問看護療養費が当該指定訪問看護事業者に対して支払われます。
利用される方は、被保険者証を提示して、費用の一部を負担していただきます。
11.葬祭費支給(被保険者がお亡くなりになられたとき)
被保険者がお亡くなりになられた場合、その方の葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます(葬祭を行っていない場合は支給されません)。
⇒ 税務住民課への申請が必要 支給額…5万円(都道府県により異なります)
12.交通事故に遭われたとき
交通事故など第三者の行為によって、けがをされたときや病気になられたとき、後期高齢者医療制度で医療を受けるには、届け出が必要です。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取られたり示談をすまされたりすると、後期高齢者医療制度が使 えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
13.保険料(年間保険料限度額55万円)
被保険者全員に納めていただく保険料は、等しく負担いただく「均等割額」とその方の所得に応じて負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

14.平成24年度の保険料減額措置
①所得の低い世帯の方は、保険料の均等割額が8,5割、5割、2割減額されます。
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世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等
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均等割額
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基礎控除額(33万円)を超えない世帯
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8.5割軽減
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基礎控除額(33万円)を超えない
かつ、被保険者全員が公的年金収入80万円以下
(その他の所得がない)
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9割軽減
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基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数
※被保険者である世帯主を除く
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5割軽減
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基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数
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2割軽減
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※65歳以上で年金控除を受けている方は、年金所得から15万円控除されます。
②会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が9割軽減(所得割額は 課されません。)されます。
※被扶養者だった方の保険料の減額措置に該当される場合は、低所得者に係る保険料軽減が優先されます。
15.保険料の納付方法
保険料は、次の方法により納めていただきます。
①特別徴収(年金天引き)対象者
●老齢等年金受給額が年額18万円以上で、受給権を担保等に供されていない方。
②普通徴収(納付書または口座振替)対象者
●年度途中に資格を取得された方。
●保険料賦課期日現在、老齢等年金を受給されていない方。
●老齢等年金受給額が年間18万円未満の方。
●特別徴収対象年金を複数受給されている方のうち、その合計年金額は年間18万円以上であるが、優先順位の上位年金受給額が年額18万円未満の方。
●介護保険料との合計額が、特別徴収対象年金額の1/2を超える方。
●災害等により保険料徴収の猶予が行われる場合等、特別徴収を行うことが困難な方。
16.特別徴収から口座振替への保険料の納付方法の変更について
保険料の納付方法が、特別徴収に該当された場合でも、本人の申請により口座振替への納付方法に変更することができます。口座振替の名義人はどなたでも結構ですが、これまでの納付状況等から、口座振替への納付方法の変更が認められない場合があります。
なお、変更は口座振替のみで、納付書による納付方法の変更は認められません。
17.保険料を滞納されたとき
特別な理由なく保険料を滞納されたときは、通常の被保険者証より有効期間が短い短期被保険者証が発行されます。
また、滞納が1年以上続いたときは、被保険者証を返還していただくこととなり、資格証明書を交付します。資格証明書で病院などに受診されるとき、医療費が全額負担となります。保険料は、納期内に納めましょう。
18.手続きや制度についてのお問い合わせ
詳しくは、税務住民課または広域連合へお問い合わせください。
税務住民課 戸籍・住基・保険年金係
滋賀県後期高齢者医療広域連合
近畿厚生局滋賀事務所
厚生労働省保険局医療課
- 電 話:03-5253-1111(内線 3288)
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