福祉医療の対象となる方
福祉医療費助成制度は、乳幼児、重度心身障害者(児)、65~69歳老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、重度心身障害老人等の医療費の一部を助成することにより、この方々の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に実施している福祉施策のひとつです。
| 制 度 |
対 象 者 |
所得
制限 |
| 乳幼児 |
0歳~就学前まで |
無※ |
| 重度心身障害者(児) |
・身体障害者手帳 1~2級
・療育手帳 重度
・身体障害者手帳 3級かつ療育手帳 中度
・特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級 |
有 |
| 重度心身障害老人 |
後期高齢者医療制度加入の上記の方 |
有 |
| 母子家庭 |
配偶者のいない女子が18歳未満の児童を現に扶養しているときの母と児童 |
有 |
| 父子家庭 |
配偶者のいない男子が18歳未満の児童を現に扶養しているときの父と児童 |
有 |
| ひとり暮らし寡婦 |
かつて母子家庭の母で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続している方(ただし、その他の要件を満たしていること) |
有 |
| ひとり暮らし高齢寡婦 |
65~69歳の上記の方 |
有 |
| 65~69歳老人 |
住民税の課せられている人がいない世帯に属する65~69歳の方 |
有 |
| 重度精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳1~2級の方で、自立支援医療(精神通院)の適用を受けている方 |
有 |
※多賀町では所得制限を設けませんが、事務処理の都合上、所得確認をしています。対象となる年の保護者および世帯員の所得が転入や所得の未申告などで確認できない方、または単身赴任等で住所が多賀町外の方には、課税証明書の提出や申告の依頼をさせていただきます。 |
受給券の交付申請
助成を受けるためには申請が必要です。下記の書類を持参の上、環境生活課の窓口で申請をしてください。
| 制 度 |
申請に必要なもの |
| 乳幼児 |
健康保険証、印鑑 |
| 重度心身障害者(児) |
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳または特別児童手当証書 |
| 重度心身障害老人 |
後期高齢者医療被保険者証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳 |
| 母子家庭 |
健康保険証、印鑑、母子家庭証明書または児童扶養手当証書 |
| 父子家庭 |
健康保険証、印鑑、父子家庭証明書 |
| ひとり暮らし寡婦 |
健康保険証、印鑑、ひとり暮らし寡婦申立書 |
| ひとり暮らし高齢寡婦 |
健康保険証、印鑑、ひとり暮らし高齢寡婦申立書 |
| 65~69歳老人 |
健康保険証、印鑑 |
| 重度精神障害者 |
健康保険証、印鑑、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証 |
※多賀町に転入された方、および町外在住の方の健康保険に加入されている場合等、多賀町で所得状況が把握できない場合は、その方の課税証明書が必要になります。
|
助成の範囲・方法について
医療費の一部を多賀町が負担する制度ですので、入院時の食事代の負担や文書料、交通費、容器代、室料差額等の経費は対象となりません。
受診の際には、健康保険証等と一緒に福祉医療受給券を病院に見せてください。
| 【乳幼児】 |
|
医療費の保険診療自己負担分を助成します。
|
| 【重度心身障害者(児)、重度心身障害老人、母子家庭、父子家庭、一人暮らし寡婦】 |
|
下記の自己負担金にて受診していただきます。
|
| |
| |
通院 |
1診療報酬明細書あたり |
500円
|
|
| |
入院 |
1日あたり |
1,000円
|
|
| ≪ただし、調剤報酬明細書には自己負担金は適用しません。また、入院の自己負担金の上限は月額14,000円とします。≫
|
|
ただし、本人、配偶者、扶養義務者が全員、住民税非課税の場合は自己負担金はいりません
|
| 【65~69歳老人、一人暮らし高齢寡婦】 |
|
下記の自己負担金にて受診していただけます。
|
| |
| |
通院、入院 |
高齢者の医療の確保に関する法律に定める一部負担金相当額 |
定率1割負担
|
|
|
|
 | 
県外で受診された時は…
福祉医療受給券は県内の医療機関でのみ有効です。県外の医療機関を受診されたときには、いったん全額支払っていただき、後日、下記のものをご持参の上、環境生活課の窓口に申請すると、自己負担金を除いた額が福祉医療費として返還されます。
|
○必要なもの
|
|
・ 領収書(受診者名、保険点数の記載されたもの)
・ 健康保険証
・ 受給券
・ 印鑑
・ 振込先通帳(ゆうちょ銀行以外)
|
|
年度更新があります
重度心身障害者(老人)、65~69歳老人、母子家庭、父子家庭、一人暮らし寡婦、一人暮らし高齢寡婦、重度精神障害者(老人)の制度については、所得制限との関係で、毎年8月が更新時期になります。本人、配偶者、扶養義務者のいずれかが前年中の所得が制限を超えると、その年の8月から翌年7月までは助成を受けることができません。
毎年7月中頃に受給券の更新や返却について通知します。
また、乳幼児の制度については、毎年10月に定時判定を行いますが、原則自動更新となり、特に手続きはいりません。なお、受給券の有効期限に関わらず、更新手続き(受給券の交換)が必要な方には、環境生活課から通知しますので、ご協力ください。
|
お願い
1)有効期限が切れた受給券は、必ず役場へ返却してください。
2)会社に就職、または退職、転職等の事由により、加入されている健康保険が変更となったときは、必ず届け出てください。(新しい保険証のコピーをいただきます。)
3)転出の際には、有効期限を訂正しますので、受給券を持参ください。
|
|
|
最終更新日 ( 2009/06/07 日曜日 21:45:51 JST )
|