犬の登録を忘れていませんか?
犬には、狂犬病予防法に基づいた登録(生涯に1回)と、狂犬病予防注射(年1回)を受ける事が義務づけられています。
犬の登録
生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内に、環境生活課に犬の登録を申請し、交付された鑑札を犬に付けておかなければなりません。
鑑札には登録した自治体と、犬の固有番号が表記されており、犬が全国のどこで保護されても飼い主がわかるようになっています。 犬には必ず鑑札をつけるとともに引越などの際には犬の登録事項変更届も忘れず提出してください。
登録手数料は1匹3,000円です。
なお、一度登録すれば、犬の所在地が変わっても登録手数料は不要です。
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犬の登録事項変更
飼い主の変更や住所の変更(町内のみ)等,登録事項に変更があった場合は環境生活課に届け出てください。
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☆他の市町村から多賀町へ転入した場合
環境生活課へ登録事項変更を届け出てください。その際、前登録地での鑑札をお忘れにならないよう注意してください。
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☆多賀町から他の市町村へ転出する場合
転出先の市町村の狂犬病予防業務担当課へ届け出て事務手続きを行ってください。 多賀町での手続きは必要ありません。
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犬の死亡
狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。すみやかに環境生活課窓口に届け出てください。
死亡届が提出されないと登録が抹消できないため「集合注射の案内」などの送付が続くことになります。
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狂犬病予防注射
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生後91日以上の飼犬は、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は、春先に行われる集団予防注射を利用するか、かかりつけの動物病院に相談下さい。
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狂犬病は、犬はもちろん、人にも感染します。いったん発病すると、重度の神経障害をおこし、確実に死亡するという恐ろしい病気です。愛犬と皆さんの健康を守るために必ず、予防注射を受けて下さい。
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放し飼いの禁止
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犬の放し飼いは県の条例で禁止されています。
必ず、つなぐか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。又、道路に面した場所につないでいると前を通った人が驚いてけがをしたり、犬に危害が及んだりする場合がありますので、つなぐ場所にも注意してください。
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愛護と管理
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飼い主の責務として、動物の愛護及び管理に関する法律で下記のことがさだめられています。
・ 犬の健康と安全の保持
・ 生活環境の保全
・ 他人に迷惑をかけない
・ 所有者の明示(名札などをつける)
・ 繁殖制限
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犬を飼われる方へのお願い
- 犬を飼われる際は、くさり等でつなぎ、放し飼いはいっさいしないで下さい。野犬とみなされ処分されることがあります。
- 散歩をするときは手綱を放さず、糞尿の後始末は飼い主が責任を持って必ずして下さい。
- 犬も大切な家族の一員です。愛情を持って接し、最後まで世話をしてあげて下さい。
- 世話がどうしてもできなくなった場合は、保健所等に引き渡して下さい。野に放されますと、他の人たちに迷惑を掛ける結果になります。
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飼い犬が人を咬んでしまったら・・・
飼い犬が人を咬んでしまったときは、すみやかに彦根保健所へ届け出てください。また犬に咬まれたときも、保健所へご相談ください。
彦根保健所 0749−21−0284
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犬の引き取り
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やむを得ない事情でどうしても犬を飼えなくなったときは、彦根保健所または滋賀県動物保護管理センターへご連絡・ご相談ください。ただし、引き取りの前に新しい飼主をよく探してください。
彦根保健所 0749-21-0284
滋賀県動物保護管理センター 0748-75-1911
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飼い犬の行方不明
犬が迷子になったときには、彦根保健所または滋賀県動物保護管理センターへご連絡・ご相談ください。 また遺失物として警察署に保護されていることもあります。役場環境生活課をはじめ、関係機関に確認をしてください。
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