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介護保険料に関すること

介護保険制度って?

介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。

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平成24~26年度における介護保険料の額は?

 

平成24年4月からスタートした第5期介護保険事業計画(平成24年度~26年度)における保険料は、下表のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて7段階に設定しています。基準額(第4段階)は、月額4,700円 (年額56,400円)です。

 

平成24~26年度の第1号保険者の介護保険料

 

 

所得段階 対象者 負担 月額 年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって本人および世帯全員が住民税非課税の方

基準額

×0.5

2,350円 28,200円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.5

2,350円 28,200円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方

基準額

×0.75

3,525円 42,300円
第4段階(基準額) 本人が住民税非課税の方(世帯内に住民税課税者がいる場合)

基準額

×1.00

4,700円 56,400円
第5段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円未満の方

基準額

×1.25

5,875円 70,500円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上400万円未満の方

基準額

×1.5

7,050円 84,600円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の方

基準額

×1.75

8,225円 98,700円

 

平成21~23年度における介護保険料の額は?

 

平成21年4月からスタートした第4期介護保険事業計画(平成21年度~23年度)における保険料は、下表のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて6段階に設定しています。基準額(第4段階)は、月額3,980円 (年額47,760円)です。

 

平成21~23年度の第1号保険者の介護保険料


段階 対象者 割合 月額 年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯主が住民税非課税の方 基準額×0.50 1,990円 23,880円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 基準額×0.50 1,990円 23,880円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 基準額×0.75 2,985円 35,820円
第4段階(基準額) 本人が住民税非課税の方 (世帯に住民税課税者がいる場合) 基準額×1.00 3,980円 47,760円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の 基準額×1.25 4,975円 59,700円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の方 基準額×1.50 5,970円 71,640円


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介護保険料の支払い時期は?

特別徴収(年金天引き)の方

4・6・8・10・12・2月の6回に分けて、年金より天引きされます。

普通徴収(口座振替または納付書による納付)の方

7月から翌年の3月まで9回に分けて、納めていただきます。

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普通徴収により納付する人って?

次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。  
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場税務住民課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。

他の市区町村から転入された方

それまで年金天引きだった方も普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収に戻ります。

年度途中で65歳になった方

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人は、一定期間終了後に特別徴収になります。

老齢福祉年金のみを受給される方

普通徴収の扱いとなり、老齢福祉年金からは天引きされません。

年金受取りを66歳以降に繰り下げていて、その年の4月2日以降に受け始める方

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人も、普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収になります。

特別徴収の保険料額が年度途中で変わった方

所得の変更等により減額に変更された時には、普通徴収になり、増額に変更された時には、特別徴収と普通徴収の併用になります。

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介護保険料を滞納するとどうなってしまうの?

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

1年以上滞納すると

介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられなくなります。

1年半以上滞納すると

一時的に給付の一部または全部を差し止められます。

2年以上の滞納があると

サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費を受けることができなくなったりします。

お問い合わせ

税務住民課 戸籍・住基・保健年金係

 

最終更新日 ( 2012/04/25 水曜日 14:30:13 JST )
 

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