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介護保険料に関すること

介護保険制度って?

介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。

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介護保険料の額は?

平成21年4月からスタートした第4期介護保険事業計画(平成21年度〜23年度)における保険料は、下表のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて6段階に設定しています。基準額(第4段階)は、月額3,980円 (年額47,760円)です。

平成21年度〜23年度の第1号保険者の介護保険料

段 階 対象者 割合 月額

年額

第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯主が住民税非課税の方 基準額×0.50 1,990円 23,880円
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.50 1,990円 23,880円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 基準額×0.75 2,985円 35,820円
第4段階

(基準額)

本人が住民税非課税の方 (世帯に住民税課税者がいる場合) 基準額×1.00 3,980円 47,760円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の方 基準額×1.25 4,975円 59,700円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の方 基準額×1.50 5,970円 71,640円

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介護保険料の支払い時期は?

特別徴収(年金天引き)の方

4・6・8・10・12・2月の6回に分けて、年金より天引きされます。

普通徴収(口座振替または納付書による納付)の方

7月から翌年の3月まで9回に分けて、納めていただきます。

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普通徴収により納付する人って?

次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。  
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場産業環境課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。

他の市区町村から転入された方

それまで年金天引きだった方も普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収に戻ります。

年度途中で65歳になった方

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人は、一定期間終了後に特別徴収になります。

老齢福祉年金のみを受給される方

普通徴収の扱いとなり、老齢福祉年金からは天引きされません。

年金受取りを66歳以降に繰り下げていて、その年の4月2日以降に受け始める方

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人も、普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収になります。

特別徴収の保険料額が年度途中で変わった方

所得の変更等により減額に変更された時には、普通徴収になり、増額に変更された時には、特別徴収と普通徴収の併用になります。

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介護保険料を滞納するとどうなってしまうの?

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

1年以上滞納すると

介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられなくなります。

1年半以上滞納すると

一時的に給付の一部または全部を差し止められます。

2年以上の滞納があると

サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費を受けることができなくなったりします。

お問い合わせ

税務住民課 税務係

税務住民課 住民係

最終更新日 ( 2011/06/07 火曜日 15:28:52 JST )
 

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