国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、日ごろ健康なときから病気やけがに備えて、加入者みんなで国民健康保険税 を出し合い、必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるものです。
職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人のほかは、すべて住所地の国保に加入することになります。
- 加入は世帯ごと(被保険者証は一世帯に1枚の交付)
- 一人ひとりが被保険者
- 外国人登録をされていて、1年以上滞在されると認められた人は加入します。
(職場の健康保険に入っている人や、旅行などの一時滞在は入れません)
- 届出は14日以内に!
加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになりますので早め に届け出をしましょう。
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こんなときには届出を!
国保の被保険者になるとき
| こんなとき |
必要なもの |
| 他の市町村から転入してきたとき |
転出証明書
特定同一世帯所属者異動連絡票(※1)または旧被扶養者異動連絡票(※2)
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| 外国人登録をしたとき(短期滞在者は除く) |
外国人登録証明書 |
| 他の健康保険の被保険者でなくなったとき
被扶養者でなくなったとき
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健康保険の資格を失った証明書(退職証明書等)
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| 子どもが生まれたとき |
被保険者証 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
※1、※2については、前住所地の国保から、 該当者にのみ 交付されます。
国保の被保険者でなくなるとき
| こんなとき |
必要なもの |
| 他の市町村へ転入するとき |
被保険者証 |
| 外国人で他の市町村へ転出するとき |
被保険者証 |
| 他の健康保険の被保険者でなくなったとき
被扶養者でなくなったとき
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国保と他の健康保険の被保険者証
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| 死亡したとき |
被保険者証 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
被保険者証
保護開始決定通知書
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その他
| こんなとき |
必要なもの |
| 住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
被保険者証 |
| 就学のため、子どもが他の市町村に居住するとき
(卒業等により学生でなくなった場合は、住民登録がなければ国保の資格喪失届が必要です。お忘れなく!)
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被保険者証
在学証明書等
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| 長期旅行などで別個の被保険者証が必要なとき |
被保険者証
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| 被保険者証を失くしたり、汚して使えなくなったとき |
本人確認ができるもの(運転免許証など)
使えなくなった被保険者証
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| 退職者医療制度の対象となったとき |
被保険者証
年金証書
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| 退職者医療制度の対象でなくなったとき |
被保険者証 |
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国保で受けられる給付
国保で受けられる給付
| こんなとき |
こんな給付が |
注意したいこと |
| ・病気になったとき
・ケガをしたとき
・歯が痛むとき
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かかった費用の1割~3割※の自己負担額を支払うだけで治療が受けられます。
※3歳未満の乳幼児…2割
3歳以上70歳未満…3割
70歳以上…1割
(ただし、一定以上所得者は2割)
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保険を取扱っている医療機関へ被保険者証を提出してください。
なお、70歳以上の方(老人保健対象者を除く)は、被保険者証と高齢受給者証を提出してください。
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| こんなとき |
こんな給付が |
注意したいこと |
| 費用額が一定額を超えたとき |
病院の窓口で支払った費用が一定の限度額を超えたとき、その超えた分について支給されます。 |
差額ベッドなど保険給付の対象とならないものには適用されません。 |
療養費(あとから払い戻しを受けられる場合)
| こんなとき |
こんな給付が |
注意したいこと |
| 保険の取扱いをしていない医療機関で見てもらったときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき |
いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割~9割※について、あとから払い戻しを受けられます。
※3歳未満の乳幼児…8割
3歳以上70歳未満…7割
70歳以上…9割
(ただし、一定以上所得者は8割)
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事情をよく審査したうえで支給します。診療報酬明細書またはそれに代わるものが必要です。 |
| 医師の同意書または診断書を得て、あんま・ハリ・灸・マッサージの施術を受けたとき |
医師の同意書または診断書が必要です。 |
| コルセット・ギプスなどの治療用装具代がかかったとき |
医師の意見書・装着証明書が必要です。 |
| 輸血をしたときの生血代 |
医師の証明書が必要です。生血は親子、兄弟、その他親族からの場合は認められません。 |
| 海外滞在中に医療機関でみてもらったとき |
診療内容明細書・領収証明書・翻訳文が必要です。 |
★要した費用の証明(領収書)と振込先口座のわかるもの(通帳)を、上記の「必要なもの」とともに役場環境生活課へご持参ください。
療養費
| こんなとき |
こんな給付が |
注意したいこと |
| 柔道整復師の施術を受けるとき |
かかった費用額の1割~3割※を負担するだけで施術が受けられます。
※3歳未満の乳幼児…8割
3歳以上70歳未満…7割
70歳以上…9割
(ただし、一定以上所得者は8割)
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被保険者証を持参してください。また印鑑が必要な場合もあります。なお、70歳以上の方(老人保健対象者を除く)は、被保険者証と高齢受給者証を提出してください。 |
その他の給付
| こんなとき |
こんな給付が |
注意したいこと |
| ・ 子どもが生まれたとき
・ 死産であっても妊娠85日以上であるとき
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出産育児一時金が支給されます。
支給額350,000円
※産科医療保障制度加入の医療機関等で出産された場合は30,000円加算
(平成21年1月1日から)
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・ 被保険者証と振込先口座のわかるものをご持参ください。
・ 死産のときはそれを証明するもの
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| 加入者が亡くなられたとき |
葬祭費が支給されます。
支給額30,000円
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被保険者証と振込先口座のわかるものをご持参ください。 |
| 重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったとき |
移送費が支給されます。
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申請し国保が認めた場合に限ります。 移送に要した費用の証明(領収書)が必要です。 |
| 入院中の食事代 |
入院中の食事代のうち 260円(1食につき)を自己負担、残りを入院時食事療養費として国保・老人保健が負担します。 |
住民税非課税世帯等の方は、申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。 |
| 訪問看護ステーションなどを利用したとき |
費用の一部を自己負担、残りを訪問看護療養費として国保が負担します。 |
医師が在宅医療を必要と認めたとき。 被保険者証を訪問看護ステーションなどに提出してください。 (介護保険から給付される場合もあります。) |
入院中の食事代
入院中の一食あたりの食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保・老人保健が負担します。
(平成18年4月1日から基準が変わりました。)
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標準負担額 |
| 改正前
(一日あたり)
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改正後
(一食あたり)
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| 一般(下記以外の人) |
780円 |
260円 |
| 住民税非課税世帯等の人(70歳以上では低所得ⅱ※1) |
過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 |
650円 |
210円 |
| 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 |
500円 |
160円 |
| 70歳以上で低所得ⅰ※2 |
300円 |
100円 |
住民税非課税世帯で70歳未満(老人保健対象者を除く)の方は「標準負担額減額認定証」、70歳以上の低所得ⅰ・ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請して交付を受けてください。
※ 1 低所得ⅱ 住民税非課税の世帯に属する方
※ 2 低所得ⅰ 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
出産育児一時金受領委任払制度のご案内 
あらかじめ必要な手続きを行っていただきますと、出産にかかる費用の一部(出産育児一時金の支給額35万円を限度)を、直接役場(多賀町国民健康保険)から出産された医療機関に支払う制度です。
対象者
妊娠4ヶ月(85日以上)を超える国民健康保険被保険者がいる世帯で、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主。
※ ただし、国民健康保険税の未納があると利用できません。
対象
分娩に伴う医療機関への支払いのための費用(35万円を限度)
費用額が35万円を超えないときは、その差額を指定口座へ振込みにより支給します。
手続き
- 『多賀町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給申請書』の医療機関等同意欄に、出産予定医療機関の同意を受けてください。
- 申請書と下記のものをご持参の上、役場環境生活課へ提出してください。
・国民健康保険証
・印鑑
・妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類(母子手帳等)
- 審査決定後、『受取代理支給承認・不承認決定通知書』を役場から申請者及びの承認医療機関に通知します。
申請内容に変更が生じたときは『多賀町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給払状況変更届』を役場へ提出してください。
- 出産後に承認医療機関の分娩費請求書を持参し、役場環境生活課窓口へ『出産育児一時金支給申請書』を提出してください。
支給決定後に、受領委任額を役場から承認医療機関へ支払い、差額があれば申請者へ支給します。
※届け出なく承認医療機関以外で出産された場合は、承認を取り消すことになりますのでご注意ください。
様式
多賀町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給申請書
→(pdf様式)(ワード様式)
多賀町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給払状況変更届
→(pdf様式)(ワード様式)
出産育児一時金支給申請書
→(pdf様式)(ワード様式)
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高額療養費制度
医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について国保が負担します。
高額療養費を受ける場合には、申請が必要です。役場環境生活課へ「高額療養費支給申請書」、領収書、被保険者証、振込先口座のわかるものを提出してください。
支給を受けるための条件
- 月の1日から月末までの1ヵ月(暦月)ごとに計算します。
- 保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。
70歳未満
- 一つの病院、診療所ごとに計算します。(一つの病院であっても医科と歯科は別)
- 旧総合病院の各診療科は、それぞれ別計算です。
- 一つの病院、診療所でも、外来と入院は別計算。ただし、入院中に別の診療科で 診療を受けた場合は合算できます。
- 院外処方で調剤をうけられたときも歴月ごとに対象になります。
70歳以上(老人保健対象者除く)
- 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 入院では、医療機関に1ヵ月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります。
- 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金
- と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。
★申請をしていただいてから実際に支給を受けるまで3ヵ月ほどかかります。
★医療費が高額で医療機関への支払いが困難なときは、医療費の一部を貸付けする高額療養費貸付制度をご利用いただける場合がありますので役場環境生活課までご相談ください。
高額療養費の支給
70歳未満の人
自己負担限度額(月額)
〔平成18年10月以降〕
| 区 分 |
1~3回目 |
4回目以降 |
| 一般 |
80,100円+a
a=(かかった医療費-267,000円)×1%
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44,400円 |
| 上位所得者※1 |
150,000円+b
b=(かかった医療費-500,000円)×1%
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83,400円 |
| 住民税非課税※2 |
35,400円 |
24,600円 |
| 長期特定疾病※3 |
10,000円(ただし、上位所得者は20,000円)
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※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得合計額が670万円を超える方。
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・血液凝固因子製剤に起因するhiv感染症・人工透析が必要な慢性腎不全)については、国保に申請して交付される「特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。
★平成18年10月の改正により、人工透析を要する70歳未満の上位所得者の方は、20,000円になります。
★【世帯合算】同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき
1つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場 合、(同一月分)、申請することによりそれらを合算して、限度額を超えた分が支給されます。
世帯合算は家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複 数の医療機関で支払っている場合にも適用されます。
★【多数該当】高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12ヵ月間に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたとき、申請によ り4回目からは上の表のように限度額が下がります。
70歳以上の人
自己負担限度額(月額)
〔平成18年10月以降〕
| 区 分 |
外来の限度額
(個人ごとに計算)
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入院および世帯ごとの限度額 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 現役並み所得者※1 |
44,400円 |
80,100円+a
a=(かかった医療費-267,000円×1%
(4回目以降44,400円)
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| 住民税
非課税
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ⅱ
※2
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8,000円 |
24,600円 |
| ⅰ
※3
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15,000円 |
| 長期特定疾病 |
10,000円 |
※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。
ただし、70歳以上の方および老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収484万円未満、二人以上の世帯の場合:年収621万円未満)では「一般」の区分と同様になります。「基準収入額適用申請書」の提出が必要です。
※2 住民税非課税の世帯に属する方
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
★住民税非課税ⅰ・ⅱに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
★住民税の課税・非課税の判定は、所得の申告に基づき行います。
★未申告の場合は減額が受けられませんので、必ず申告をしてください。
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人間ドック助成制度について
多賀町国民健康保険では、保健事業の一環として、人間ドック検診の費用助成を実施しております。検診の目的は、「病気を早期に発見し、芽を摘み取る」、そして「結果を生活改善に生かす」ことです。平成20年度4月の医療保険制度改正により、40歳から74歳加入者全員を対象に、「特定健康診査("特定健診")」の実施が保険者(国保は多賀町)に義務付けられました。人間ドックも"特定健診"対応の検診項目となるよう医療機関で変更されており、"特定健診"を受診されたものとして取り扱います。より詳細な検診を受けたいと希望される方はぜひ、人間ドック助成制度をご利用ください。事後指導の実施により、健康の自己管理意識を高めていただき、生活習慣病の予防・改善につなげていただけるように努めてまいります。
助成対象者は?
多賀町国民健康保険に加入されている被保険者
※新規申込者を優先します。なお、定員に満たない場合は、前年度助成した方も先着順で受け付けますが、受けられない場合がありますので予めご了承ください。
助成割合は?
検診費用の5割に相当する額
※助成限度額 2万円
| 提携先医療機関 |
ドックの種類 |
| 彦根市立病院 |
日帰りドック |
宿泊ドック |
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| 彦根中央病院 |
半日人間ドック |
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| 友仁山崎病院 |
日帰りドック |
宿泊ドック |
脳ドック |
| 日帰り+脳ドック |
宿泊+脳ドック |
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| 豊郷病院 |
日帰りドック |
脳ドック |
日帰り+脳ドック |
| 市立長浜病院 |
日帰りドック |
1泊ドック |
脳ドック |
| 1泊+脳ドック |
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| 長浜赤十字病院 |
日帰りドック |
1泊2日ドック |
日帰り+脳ドック |
| 1泊2日+脳ドック |
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| 湖東記念病院 |
人間ドック |
脳ドック |
人間+脳ドック |
| ja厚生連 |
jaドック |
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※上記以外の医療機関は対象外です。なお、オプション検査は自己負担となります。
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申込期間は?
平成21年5月1日(金)~5月15日(金)の土日祝日を除く執務時間中(8:30~17:15)
申込は終了しました
受診期間は?
平成21年5月1日~平成21年12月末
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手続きは?
- 国民健康保険証をご持参いただき
- 役場環境生活課の窓口で申請してください
- 人間ドック利用券』 を発行いたしますので
- ご自身で、提携先医療機関にご予約ください
- ドック受診後、病院で自己負担分をお支払ください
- 検診結果を元に必要な方には保健師が訪問指導を行います
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- 病院は一時期に予約申込が集中するため、希望日に受診できない場合があります。あらかじめご了承ください。希望日直前ではなく、早めの予約をお勧めします。
- 利用券を持たずに受診されますと助成を受けられません。また、再交付はできませんので紛失されないようにご注意ください。
- 保険証も忘れずにご持参ください。
- 多賀町が行う“特定健診”との重複した助成は受けられませんので、ご注意ください。
- 豊郷病院の「日帰り+脳ドック」は、mrが同日受診できない(2日間に分かれる)場合がありますので、病院にご確認ください。
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退職者医療制度
会社や役所等を退職し、国保に加入して年金を受けている75歳未満の人(老人保健対象者は除く)は、退職被保険者として、『退職者医療制度』で受診することになります。
対象となる人(退職被保険者本人)
次の3つの条件に当てはまる人が対象となります。
- 国保の被保険者であること
- 公的年金制度から老齢(退職)年金をもらっている人
- 加入期間が20年以上または40歳以後の加入期間が10年以上あること
- 老人保健の適用を受けていない人
被扶養者とは
退職被保険者本人と同一世帯で、退職被保険者の収入によって生計維持している次の人。
- 退職被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある人を含む。)と三親等内の親族。
- 国保の加入者で、老人保健の適用を受けていない人
- 年間の所得が一定額未満の人。
資格と届出
■年金受給権が発生した日から、退職者医療制度の適用となります。
■年金証書を受け取ってから、14日以内に役場環境生活課へ届け出てください。
■手続きには「年金証書」「国保の被保険者証」が必要です。
一部負担金
■3歳未満の被扶養者 ……………………・2割
■3歳以上70歳未満の本人、被扶養者……3割
■70歳以上の本人、被扶養者……………・1割(ただし、一定額以上所得者2割)
(老人保健対象者除く)
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交通事故などでケガをしたら
示談の前に必ず届出を
交通事故等、他人の行為が原因でケガなどをこうむり被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国保窓口への届け出が必要になります。
医療費は加害者が負担
この場合にかかった医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担するのが原則となっています。
したがって、国保で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時的に立て替えて支払うだけで、あとでその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国保を使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
届け出の手順
1)警察に届け出る
事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
2)国保の窓口に届け出る
役場環境生活課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 被保険者証
- その他必要書類 。
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上手なお医者さんのかかり方
「かかりつけ医」を持ちましょう
かかりつけ医の条件は人それぞれですが、一番のポイントは「安心して家族の健康を任せられる」ことです。かかりつけ医は病気の治療だけでなく、病気予防のためのアドバイスや日常生活での健康管理、大きな病院との連携などをおこなうことで、様々な助けとなってくれます。また、介護保険の要介護認定を受けるときに「かかりつけ医(主治医)の意見書」がとても重要になります。信頼できるかかりつけ医を見つけておきましょう。
はしご(重複)受診をやめましょう
同じ病気で複数の医療機関にかかるのは控えましょう。病院を変えると、また初診料を支払うことになり、同じような検査や処置が繰り返されて費用もかかります。投薬や注射などを繰り返すことで体への負担や副作用も心配です。
疑問に思うことは納得がいくまで医師に聞きましょう。大きな病院にかかる場合は紹介状をもらいましょう。
時間外受診や休日受診はなるべく控えましょう
急病などのやむを得ない事情を除き、時間外や休日の受診は控えましょう。安易にかかると特別な料金がかかるばかりでなく、医師との信頼関係が維持できなくなる場合もあります。
お医者さんの指示を必ず守りましょう
医師の指示にも関わらず、自己判断で日常生活の制約を破ったり、処方された薬の量の加減や服用をやめたりすることは禁物です。
「かかりつけ薬局」をもちましょう
複数の医療機関の処方によって薬の重複があった場合には、過剰な服用や副作用を避けることができます。薬剤師に服用中の薬やアレルギー体質、副作用の有無などを把握してもらえて、細かなアドバイスをしてもらえます。「お薬手帳」を活用しましょう。
定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・治療を心がける
生活習慣病は早期に自覚症状がほとんど無く、気づいたときには症状がかなり進んでいることが多い病気です。また、偏食や運動不足、ストレスといった生活習慣が、その要因となるため、健康診断による検査結果は、病気の早期発見・治療につながるだけでなく、自分の健康状態を細部にわたり調べることができ、予防するためにも役立ちます。
歯の定期検診も重要です。歯の病気の陰に全身の病気が潜んでいる場合があります。早期発見・早期治療に心がけましょう。
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