国民健康保険税
国民健康保険に要する費用を賄うために、その加入者の皆様から徴収する保険料としての性格をもつ税です。
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納税義務者は世帯主です
世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合など国民健康保険の被保険者でなくても、同一世帯のだれか一人でも国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。これを擬制世帯主といいます。
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保険税の算定方法
国民健康保険税は「医療保険分」と40歳から64歳までの被保険者にかかる 「介護保険分」、平成20年度より新たに創設された後期高齢者医療を支援する為の 「後期高齢者支援金分」を合算して算定します。 それぞれの税率は下表のとおりで、毎年7月15日頃に被保険者のおられる世帯ごとに計算し、納付義務者(世帯主)にご通知します。
平成23年度税率表
| 区 分 |
算 定 基 礎 |
医療保険分
(0~74歳)
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後期高齢支援金分 (0~74歳) |
介護保険分
(40~64歳)
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| 所得割 |
加入者の前年中所得額から33万円控除した額 |
5.2% |
2.0% |
1.5% |
| 資産割 |
加入者の本年度の固定資産税額(土地・家屋)
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13.0% |
4.5% |
4.5% |
| 均等割 |
加入者1人に対して |
22,000円 |
8,000円 |
8,500円 |
| 平等割 |
加入1世帯に対して |
20,000円 |
7,300円 |
5,600円 |
| 賦課限度額 |
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510,000円 |
140,000円 |
120,000円 |
| 軽減 |
(基準所得に応じて) 均等割、平等割の |
7割、5割、2割 |
医療分に同じ |
医療分に同じ |
※なお、4月、6月の税額につきましては前年中の所得が確定していないため、仮徴収期間として前年度の税額を10期で割った金額を賦課させていただいております。そのため、7月課税分より本年の税率が反映されます。 保険税の軽減制度があります
国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の合計所得が一定額以下の場合は、均等割(人数割額)・平等割(世帯割額)を減額します(7割、5割、2割)。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告をお忘れにならないようにお願いします。
軽減基準所得
前年分の総所得金額及び山林所得の合計額。ただし、専従者給与所得は専従者控除前の支払者の所得とし、譲渡所得は特別控除前の金額とする。また、年齢65歳以上の公的年金所得者は15万円控除した額とする。
7割軽減
軽減基準所得(加入されていない世帯主を含む)が33万円以下の世帯。
5割軽減
軽減基準所得(加入されていない世帯主を含む)が世帯主を除く被保険者1人について24万5千円を乗じた額に33万円を加えた額以上の世帯。
2割軽減
軽減基準所得(加入されていない世帯主を含む)が被保険者1人について35万円を乗じた額に33万円を加えた額以下の世帯。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における措置
後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方の新保険制度への移行により、同世帯の国民健康保険に引き続き加入される方の保険税が急激に増加することが予想される以下の場合は、一定期間措置を講じます。
1)低所得者に対する軽減についての措置
保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいる世帯(特定同一世帯)の場合、国保加入者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができます。
2)世帯割で賦課される保険税の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいる場合、単身世帯となる国保世帯(特定世帯)に5年間、世帯割で賦課される平等割分の保険税を軽減します。
3)被扶養者であった者の保険税の減免
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時に後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が被用者保険等から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国保加入者になってしまう場合、新たに保険税を負担することになるため、申請により、所得割及び資産割について免除し、また、均等割及び世帯割について軽減額をあわせて半額とします。
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国民健康保険税の特別徴収が開始されます
これまで国民健康保険税の納付方法については、納付書による窓口納付または口座振替のいずれかの方法(普通徴収)で納付していただいておりましたが、 平成 20年10月 より下記に該当する年金受給者については原則として、年金より天引きとなる特別徴収という納付方法に切替わります。
| ●特別徴収の対象となる方
世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給されている方。
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の1/2を超える場合は対象外となります。
※1/2を超える場合は、介護保険料のみが従来どおり年金天引きとなります。
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※65歳未満の方、特別徴収に該当しない方の保険税の納付の方法については、従来どおりの納付方法(普通徴収)となります。
特別徴収から普通徴収への変更について
特別徴収(年金天引き)の対象となる方で、下記の要件を全て満たす方については、税務住民課窓口にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただければ、普通徴収(口座振替)による納付へ変更することができます。
1)これまで、過去2年間の保険税を滞納することなく納付していただいている方。
2)これからの保険税を口座振替により納付していただける方。
なお、特別徴収を停止する手続きに時間を要する為、事務処理上可能な年金月より特別徴収を停止させていただきます。
また、口座振替の履行状況によっては、特別徴収に切り替えることがあります。
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保険税の納付はお早めに
国民健康保険税は、4月から10期に分割し(3月、5月を除く)、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料100円」や「延滞金(14.6%)」が加算されますので、早めの納付に心がけてください。なお、どうしても納付が困難な場合は、そのままにせず、早めに税住住民課までご相談ください。
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未納者の取り扱い
保険税を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。
(1)被保険者証を返していただきます。
定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、被保険者証を返していただきます。代わりに資格証明書を交付し、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。
(2)保険給付が差し止めになります。
保険給付の全部、または一部が差し止めになります。
(3)保険給付の額から滞納分の保険税を控除します。
※(2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険税を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険税が差し引かれます。
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減が始まります!
ポイント!
平成22年度から、要件を満たす非自発的失業者の保険税は失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30パーセントとして算定します。
内容
会社の倒産や会社都合により退職するなど非自発的理由で失業した人の国民健康保険税は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30パーセントとして計算し、負担軽減をはかります。
ただし、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定します。
対象者
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した人)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した人)
具体的には雇用保険受給資格者証「離職年月日」「離職理由」欄の記載が離職年月日…平成21年 3月31日以降
かつ
離職理由
- 11 解雇
- 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
- 32 事業所転移等に伴う正当な理由のある自己都合退職
- 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 33 正当な理由のある自己都合退職
- 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
であること。
届出について
「非自発的失業の軽減」に該当する方がいる世帯主様は、雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちになり、役場税務住民課までお越しくださいますようお願いします。
お問い合わせ
税務住民課 税務係
税務住民課 戸籍・住基・保険年金係
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