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〒522-0341
滋賀県犬上郡
多賀町多賀324
TEL. 0749-48-8111(代)

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国民年金のこと

みんなが加入国民年金

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちは、必ず国民年金に加入します。

職業 加 入 種 別 加入手続き 保 険 料
自営業者、自由業、農林漁業者、学生 第1号被保険者 役場環境生活課 自分自身で納めます。
厚生年金、共済年金に加入している会社員・公務員 第2号被保険者 勤務先 給料から天引きされます。
20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 配偶者の勤務先 納める必要はありません。

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平成20年度国民年金保険料額

平成20年度の保険料額は、1ヶ月14,410円(定額)です。

付加保険料は400円です。定額の保険料に上乗せして納めると、受け取る老齢基礎年金に加算されます。 付加年金額=200円×付加保険料納付月数です。

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平成20年度年金受給額のお知らせ

平成20年度の主な年金額は、次のとおりです。

老齢基礎年金の年金額(満額)
792,100円
障害基礎年金の年金額(1級)
990,100円
障害基礎年金の年金額(2級)
792,100円
遺族基礎年金の年金額(18歳未満の子1人の場合)
1,020,000円

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年金はみなさんの保険料でまかなわれます

将来、みなさんに支払われる年金に必要な費用の1/3は、国庫負担によってまかなわれますが、残りの2/3は公的年金制度に加入している被保険者のみなさんが納める保険料によってまかなわれています。

しかし、高齢者の急増、若者の減少による高齢化社会の進展に伴って増加する給付費(年金を支払いするための費用)を調達するためには、保険料を引き上げていくことが避けられません。

年金制度を将来にわたり長期的に安定したものとするためには、保険料を段階的に引き上げていく現役世代の負担のバランスを図ることになります。

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知っていますか?基礎年金番号のこと!!

年金サービスの向上を図るため平成9年1月から「基礎年金番号」がスタートしました。

基礎年金番号とは、20歳になり国民年金に加入したときや就職して厚生年金保険・共済組合等の公的年金制度に初めて加入したときに付けられる公的年金制度共通の生涯変わらない番号です。

すでに国民年金制度に加入していた方には、国民年金の記号番号がそのまま基礎年金番号になります。

国民年金や厚生年金保険に関する各種の届出の際や年金の請求、問い合わせ等をされるときは、基礎年金番号を使用してください。

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学生のみなさん!! 学生納付特例制度をご存知ですか

20歳になれば学生さんも国民年金に加入しますが、学生さんは一般的に収入がないことから、本人の前年の所得が141万円以下の場合、申請すれば保険料の納付が猶予されます。

猶予になっても10年以内なら、後から保険料を納めることができます。これを追納といいます。猶予され追納しなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、年金額の計算には反映されません。

承認を受けると障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保証されます。承認期間は、申請した月の前月からその年度の3月末までです。年度が変わると再度申請が必要となります。

学生証や在学証明書をご持参のうえ、役場環境生活課窓口で申請してください。

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免除申請の手続きはお早めに

国民年金の第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生など)は自分自身で保険料を納めなければなりません。

しかし、長い加入期間中には保険料を納めることが困難な場合もでてきます。

そのために、国民年金には所得が少ない等、保険料納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。(理由によっては認められない場合があります。)

免除される期間は、免除の申請をした月の前月からその次の7月末までです。

「納められないから」といって、未納のままにしておくと、いざというときに年金が受けられなくなる場合もあります。

免除を受けた期間は、老齢基礎年金額を計算するとき、保険料を納めていた期間と比べて年金額が1/3になります。そこで、生活にゆとりができたときには、将来、受給する年金額を増やすために、免除期間の保険料を納めることができます。保険料をさかのぼって納めること(追納)ができるのは、10年以内です。追納は、当時の保険料額に一定の率が加算された額になります。老後生活に備え、有利な年金を受けるために追納をお勧めします。

困ったときはそのまま未納にしないで役場環境生活課窓口にご相談ください。

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平成18年7月から免除制度が4段階に!!

所得が低いなど保険料の納付が困難な場合、これまで申請により保険料の全額または半額を免除する制度がありましたが、できるだけ保険料を納付しやすくするために、所得に応じてきめ細かく保険料の4分の1、4分の3を免除する仕組みが新たに設けられました。

免除の申請をして承認されると年金を受ける権利が保障されます。

ただし、連帯して保険料の納付義務がある配偶者または世帯主のいずれかが免除の要件に該当しない場合は、当該被保険者については免除されません。

【所得基準と月々の保険料】

免除の段階

所得基準(政令で定める額以下の場合に該当)

月々の保険料

全額免除

(扶養家族等の数+1)×35万円+22万円

0円

4分の3免除

78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

3,600円

半額免除

118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

7,210円

4分の1免除

158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

10,810円

※扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、48万円。
特定扶養親族であるときは、63万円

【免除の対象となる所得のめやす】

※( )内は、給与所得者の年収ベース。

世帯構成

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

4人世帯
(夫婦、子2人)

162万円
(257万円)

230万円
(354万円)

282万円
(420万円)

335万円
(486万円)

2人世帯
(夫婦のみ)

92万円
(157万円)

142万円
(229万円)

195万円
(304万円)

247万円
(376万円)

単身世帯

57万円
(122万円)

93万円
(158万円)

141万円
(227万円)

189万円
(296万円)

※全額免除対象の場合であっても、希望により他の段階の免除を申請することができます。

【免除期間を納付した場合の年金額】

一部免除が承認された期間は、保険料納付がないと免除期間として取り扱われません。

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「若年者納付猶予制度」が始まりました

就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料を納めるのが経済的に困難な30歳未満の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。

  所得(収入)の目安
夫婦と子2人
162万(258万)程度
夫婦のみ
92万(157万)程度
単身世帯
57万(122万)程度

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免除・猶予・未納の違いは?

  全額免除 多段階免除 納付猶予 未納
老齢基礎年金を請求する時に
受給資格期間に入ります
受給資格期間に入ります ※1
受給資格期間に入ります
受給資格期間に入りません
老齢基礎年金額の計算には
3分の1として計算
段階に応じて計算 ※1
算入されません
算入されません
障害・遺族の年金を請求する時には
納付済期間と同じ扱いです
納付済期間と同じ扱いです ※1
納付済期間と同じ扱いです
受給資格期間に入りません
あとから保険料を納めるには ※2
10年以内なら追納できます
10年以内なら追納できます ※1
10年以内なら追納できます
2年を過ぎると納付できません
審査対象者
本人、配偶者、世帯主
本人、配偶者、世帯主
本人、配偶者

※1・・・多段階免除の承認を受けた場合、半額の保険料を納付しないと未納と同じ扱いです。

※2・・・3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

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こんなときは届け出を忘れずに

20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者は除く)
社会保険事務所から送られてくる国民年金被保険者調査資格取得届(ハガキ)を返送してください。
厚生年金・共済年金に加入したとき
事業主に年金手帳を提出してください。 (届け出は事業主が行います。)
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき (被扶養配偶者も同時)
印鑑・年金手帳・退職年月日の分かる書類
配偶者の扶養からはずれたとき
印鑑・本人および配偶者の年金手帳 扶養からはずれた日の分かる書類
住所・氏名が変わったとき
印鑑・年金手帳

*ご本人が届け出する場合、印鑑は不要です。

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年金はいつから受給できますか?

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受けることができます。しかし、1ヶ月あたり0.5%減額された年金を受け取ることになります。その減額率は生涯続きます。

また、66歳以降繰下げ請求した場合、1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額された年金を受け取ることができます。

例 40年間保険料を納めた場合(金額は年額)

≪繰上げ支給≫

61歳0ヶ月で老齢基礎年金を請求した場合

792,100円×76%=602,000円

≪繰下げ支給≫

66歳8ヶ月で老齢基礎年金を請求した場合

792,100円×114%=903,000円

昭和16年4月2日以降生まれの人の繰上げ ・繰下げの支給率(数字は%)

年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10月 11月
60歳 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5
61歳 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5
62歳 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5
63歳 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5
64歳 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5
65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

65歳前に繰上げ請求をされる方へ

○一度繰上げ請求すると、65歳以降も一生同じ割合で減額されます。

○寡婦年金は受けられなくなります。

○請求後、障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。少しでも厚生年金期間のある方は社会保険事務所で相談されることをお勧めします。

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もうひとつの安心をプラス(国民年金基金)

国民年金基金は、自営業などの方々がゆとりのある老後を過ごすことができるよう、基礎年金に上積みして年金を支給する公的な年金制度です。

1. 公的年金だから安心

2. ご要望にお応えする年金設計

3. サラリーマンなみの年金を

4. 最大のメリットは税の優遇

詳しいことのお問い合わせやパンフレット等の送付を希望される方は

滋賀県国民年金基金

520−0051 大津市梅林一丁目3−10(滋賀ビル7f)

tel 077−525−9821

までご連絡ください。

もっとくわしく年金のことを知りたい人は

社会保険庁年金ホームページ http://www.sia.go.jp/nenkin/

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最終更新日 ( 2009/06/08 月曜日 15:56:13 JST )
 


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