将来、みなさんに支払われる年金に必要な費用の1/3は、国庫負担によってまかなわれますが、残りの2/3は公的年金制度に加入している被保険者のみなさんが納める保険料によってまかなわれています。
しかし、高齢者の急増、若者の減少による高齢化社会の進展に伴って増加する給付費(年金を支払いするための費用)を調達するためには、保険料を引き上げていくことが避けられません。
年金制度を将来にわたり長期的に安定したものとするためには、保険料を段階的に引き上げていく現役世代の負担のバランスを図ることになります。
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知っていますか?基礎年金番号のこと!!
年金サービスの向上を図るため平成9年1月から「基礎年金番号」がスタートしました。
基礎年金番号とは、20歳になり国民年金に加入したときや就職して厚生年金保険・共済組合等の公的年金制度に初めて加入したときに付けられる公的年金制度共通の生涯変わらない番号です。
すでに国民年金制度に加入していた方には、国民年金の記号番号がそのまま基礎年金番号になります。
国民年金や厚生年金保険に関する各種の届出の際や年金の請求、問い合わせ等をされるときは、基礎年金番号を使用してください。
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学生のみなさん!! 学生納付特例制度をご存知ですか
20歳になれば学生さんも国民年金に加入しますが、学生さんは一般的に収入がないことから、本人の前年の所得が141万円以下の場合、申請すれば保険料の納付が猶予されます。
猶予になっても10年以内なら、後から保険料を納めることができます。これを追納といいます。猶予され追納しなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、年金額の計算には反映されません。
承認を受けると障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保証されます。承認期間は、申請した月の前月からその年度の3月末までです。年度が変わると再度申請が必要となります。
学生証や在学証明書をご持参のうえ、役場環境生活課窓口で申請してください。
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免除申請の手続きはお早めに
国民年金の第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生など)は自分自身で保険料を納めなければなりません。
しかし、長い加入期間中には保険料を納めることが困難な場合もでてきます。
そのために、国民年金には所得が少ない等、保険料納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。(理由によっては認められない場合があります。)
免除される期間は、免除の申請をした月の前月からその次の7月末までです。
「納められないから」といって、未納のままにしておくと、いざというときに年金が受けられなくなる場合もあります。
免除を受けた期間は、老齢基礎年金額を計算するとき、保険料を納めていた期間と比べて年金額が1/3になります。そこで、生活にゆとりができたときには、将来、受給する年金額を増やすために、免除期間の保険料を納めることができます。保険料をさかのぼって納めること(追納)ができるのは、10年以内です。追納は、当時の保険料額に一定の率が加算された額になります。老後生活に備え、有利な年金を受けるために追納をお勧めします。
困ったときはそのまま未納にしないで役場環境生活課窓口にご相談ください。
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平成18年7月から免除制度が4段階に!!
所得が低いなど保険料の納付が困難な場合、これまで申請により保険料の全額または半額を免除する制度がありましたが、できるだけ保険料を納付しやすくするために、所得に応じてきめ細かく保険料の4分の1、4分の3を免除する仕組みが新たに設けられました。
免除の申請をして承認されると年金を受ける権利が保障されます。
ただし、連帯して保険料の納付義務がある配偶者または世帯主のいずれかが免除の要件に該当しない場合は、当該被保険者については免除されません。
【所得基準と月々の保険料】
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免除の段階
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所得基準(政令で定める額以下の場合に該当)
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月々の保険料
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全額免除
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(扶養家族等の数+1)×35万円+22万円
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0円
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4分の3免除
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78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
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3,600円
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半額免除
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118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
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7,210円
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4分の1免除
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158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
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10,810円
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※扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、48万円。
特定扶養親族であるときは、63万円
【免除の対象となる所得のめやす】
※( )内は、給与所得者の年収ベース。
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世帯構成
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全額免除
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4分の3免除
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半額免除
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4分の1免除
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4人世帯
(夫婦、子2人)
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162万円
(257万円)
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230万円
(354万円)
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282万円
(420万円)
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335万円
(486万円)
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2人世帯
(夫婦のみ)
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92万円
(157万円)
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142万円
(229万円)
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195万円
(304万円)
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247万円
(376万円)
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単身世帯
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57万円
(122万円)
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93万円
(158万円)
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141万円
(227万円)
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189万円
(296万円)
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※全額免除対象の場合であっても、希望により他の段階の免除を申請することができます。
【免除期間を納付した場合の年金額】

一部免除が承認された期間は、保険料納付がないと免除期間として取り扱われません。
就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料を納めるのが経済的に困難な30歳未満の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受けることができます。しかし、1ヶ月あたり0.5%減額された年金を受け取ることになります。その減額率は生涯続きます。
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