「多賀町督促手数料および
  延滞金徴収等に関する条例」を施行
 多賀町では、平成14年4月1日から「多賀町督促手数料および延滞金徴収等に関する条例」を施行しました。この条例は今年3月、多賀町議会に提案、可決され制定されたものです。
 なお、条例のあらましは次のとおりです。
《督促手数料》
   町に納付される分担金・使用料・加入金・手数料および過料・その他、町の税外収入金の督促状が発せられた場合には、督促状1通につき督促手数料100円が徴収されます。
《延 滞 金》
   町に納付される分担金・使用料・加入金・手数料および過料・その他、町の税外収入金を納付期限が過ぎて納められますと、納期限の翌日から納付された日までの期間に応じて計算され、延滞金が徴収されます。
   ◎納期限の翌日から1カ月を経過する日まで … 年7・3%
   ◎納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 … 年14・6%
   納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認められた場合においては、延滞金が減免されることがあります。
この条例に関して、詳しくは…
  役場 総務課  有線2‐2001
          電話48‐8120

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