環境生活課から
生ゴミ処理機購入補助金制度をご存じですか?

 ごみの約3分の1を占める生ごみを減らすことは、ごみの減量化およびリサイクルの面で重要な意味があります。
 そこで、多賀町では生ごみ処理容器を購入された家庭に対し、その経費の一部を補助する生ごみ処理容器購入補助金制度を導入しています。
生ごみ処理容器購入補助金制度とは…
 次のいずれにも該当しなければなりません!
補助金の対象者
 ◇多賀町に住所を有し、かつ居住している方
 ◇多賀町の区域内で利用する方
 ◇処理容器を設置できる場所を有する方
 ◇処理容器をその用法に従い、適切に管理できる方
交付対象の処理容器
 ◇生ごみを土壌に還元する処理容器で、底部がなく水分が地中に浸透し、かつ害虫等を発生させない構造および材質の処理容器
 ◇生ごみの容積を減少させ再資源化できる処理機で、耐久性があり衛生的であるもの
補助金の金額
 処理容器の購入金額の2分の1を予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、限度額は
30,000円です
補助金の申請方法
 役場・環境生活課にある交付申請書に領収書及び販売証明書または、処理容器の仕様書を添えて、申請してください。
 適正であると認めた場合に交付決定通知を行い交付します。


滋賀社会保険事務局から
免除申請の手続きはお早めに
 国民年金では、所得が低く保険料を負担することが困難な人などには、本人の申請により、承認されると保険料を免除する申請免除制度があります。

『半額免除制度』ができました
 平成14年4月から、保険料を納めやすくするために、一定所得以下の第1号被保険者の方に従来の『全額免除制度』に加え、申請に基づき保険料の半額を納付し、半額を免除する『半額免除制度』が導入されました。
 保険料の半額免除期間は、老齢基礎年金の年金額の計算にあたっては、保険料を納めたときの3分の2として計算されます。
 なお、保険料の半額免除を認められた期間に納付がないときは未納扱いとなります。

学生の方には『学生納付特例制度』があります
 学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により、保険料の納付が猶予されます。
 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
 対象の方は、大学・短期大学・専修学校などの学生の方です(平成14年度から夜間・定時制・通信制の学生等についても対象になりました)。
 どうしても保険料を納められないときは、未納にせずご相談ください。

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