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県税および市町村税は、活力と魅力のあふれた豊かな滋賀を築いていくための貴重な財源です。
個人事業税の納期限は9月2日(1期)12月2日(2期)です ※個人事業税とは 県内に事務所・事業所があり、個人で事業を営んでおられる方にお納めいただく県税です。 税額の計算等 前年中の事業所得や一定規模以上の不動産所得に対して、事業の種類ごとに3〜5%の税率で課税され、納付年税額が1万円を超えるときは2期に分けてお納めいただきます。 昨年に新・増築された家屋の不動産取得税の納期限は9月2日です ※不動産取得税とは 土地や家屋を有償・無償にかかわらず取得された場合に、取得された方にお納めいただく県税で、承継取得された場合はそのつど、工場や倉庫など大規模な家屋の新・増築については、5月を基準に課税させていただいています。 税額の計算 不動産の価格(評価額)×税率(4%) ただし、平成16年6月30日までの住宅の取得については、税率が3%となります。 県民税と市町村民税(普通徴収)の納期限は6月・8月・10月・1月の各末日です ※個人県民税と個人住民税とは 県内の市町村に住所がある人、住所はないが事務所・事業所や家屋敷などがある人にお納めいただく県税および市町村税で、総称して個人住民税と言います。(給与所得者の場合は給与支払者が毎月の給与から控除して納付(特別徴収)することとされています。) 税額の計算【均等割】
【所得割】
税率は、県税については2%または3%で、市町村民税は3%または8%または10%です。 県民税・市町村民税の納付には口座振替が便利です。ぜひご利用ください 県税についてのお問い合わせは、湖東地域振興局税務課(電話27‐2205〜2208)へ。 8月の町税(納期限8月31日) 町 県 民 税 第2期 国民健康保険税 第4期 |
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