環境生活課から...


野焼きは法律により
禁止されています!

 今日、わたしたちの生活から毎日たくさんのごみが発生し、その処理のためにドラム缶や家庭用焼却炉等を設置し、その一部を焼却している家庭もあるかと思います。
 しかしながら、これらでごみ等を焼却すると黒煙等が発生し、近所に迷惑をかけたり、低温焼却であることから、今日問題となっているダイオキシン等の有害物質が発生し影響が心配されたりします。
 このようなことから、焼却炉で燃やす場合は、一定の基準を満たした焼却炉を使わなければなりません。
 ドラム缶や家庭用焼却炉のほとんどが基準を満たしておらず、これらで焼却することは、野焼き同然の行為とみなされ法律により禁止されています。
 また、最近「隣近所だからこそ言えない」といった理由で、数多くの野焼きの苦情が滋賀県や役場等の行政機関に直接寄せられています。
 これらのことをご理解いただき、ごみは燃やさず適正に処理してくださいますよう協力をお願いします。

2002.tagatown.jp