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住宅、事務所、店舗、倉庫などの家屋を新築、増築された場合は、新たに固定資産税などが課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、9月から12月にかけて、町税務課の職員がこうした家屋を訪問調査させていただきます。
また、従来から課税されていた家屋を取り壊された場合や用途変更をされた場合は、必ず届け出てください。 固定資産税の課税客体となる家屋とは、「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう」とされています。また、不動産登記法における建物と同義であるとされます。つまり、一般的には、「基礎などで土地に定着し、屋根および周壁を有し、独立して雨風をしのぎ得る建造物」となります。 詳しいことは、多賀町役場税務課 (有)2‐2041 (電)48‐8113まで 財産をもらったとき贈与税がかかります 個人から年間110万円を超える財産をもらったときは、贈与税がかかります。 また、会社など法人から財産をもらったときは、贈与税はかかりませんが、一時所得と所得税・住民税がかかることになっています。 贈与税の計算 その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価格から基礎控除の110万円を差し引き、その残額に税率をかけた額が贈与税です。 贈与税は次のような特例があります。 ◇配偶者控除 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があったとき、一定の要件にあてはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
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