情報公開制度が
始まります!
公正で透明な行政を目指して〜4月1日から
情報公開制度とは、多賀町がもっている情報(公文書)を町民の皆さんの求めに応じて公開する制度です。これは、町の業務や仕事の内容を知っていただくことにより、町政をより身近に感じていただき、公正で開かれた町政の実現や活力に満ちた町の発展をめざすものです。
情報公開を実施する町の機関(実施機関)
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
情報公開の対象となる情報(公文書)
実施機関の職員が、平成14年4月1日以降に職務上、作成または取得した公文書、図面、写真などで実施機関が保有しているものです。
ただし、平成14年3月31日以前に作成または取得した公文書は、整理でき次第公開の対象となります。
情報公開を請求できる人
だれでも請求できます。
公開しないことができる情報
@個人に関する情報で、特定の個人が認識されるもの
A法人等の地位や正当な利益を害するおそれがある情報
B公開することにより、生命、財産の保護、犯罪の予防および公共の安全と
秩序の維持に支障をおよぼすおそれがある情報
C法令等の規定により公開できないとされている情報
D町の機関または国等との検討、協議等にかんする情報で公開することにより、
公正かつ適正な意思形成にいちじるしく障害が生じるおそれがある情報
E監査、交渉、試験等にかんする情報で、公開することにより事務事業の
公正かつ円滑な遂行に支障がある情報
情報公開の請求方法
所定の「公文書公開請求書」に必要事項を記入し、役場2階の情報公開窓口(総務課)に提出してください。
郵送による請求も可能ですが、所定の「公文書公開請求書」によるものとし、口頭、電話、ファクシミリ、ハガキでの請求はできません。
総合窓口では、請求者の知りたい情報についての相談をお受けします。
情報公開請求に対する公開・非公開の決定
公開するかどうかの決定は、請求書の提出があった日から起算して15日以内に決定を行います。
公開する場合は、公開する日時や場所を、公開しない場合はその理由を合わせて通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由で期間内に決定できない場合は、期間を延長することがあります。
情報公開の実施と費用の負担
公開・部分公開の実施の場合は、情報公開窓口で公文書の閲覧または写しの交付を行います。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代)が必要です。
〈参考〉B5〜A3版 白焼1枚10円
決定に不服がある場合
非公開・部分公開の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日から60日以内に実施機関に対して不服の申し立てをすることができます。この場合、「多賀町情報公開審議会」に諮問し意見を求め、その答申を受けて不服申し立てについて公開するかどうかを決定します。
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