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平成14年度の地方税法の改正に伴い、4月から固定資産税の縦覧、閲覧および証明の制度が変わります。
縦覧制度の改正 新しい「縦覧制度」は、固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。 なお、これまでの縦覧制度では、自己の土地、家屋および償却資産の課税内容を確認するために、固定資産課税台帳をご覧いただいていましたが、これは後述の「閲覧制度」により従来どおり行えます。 ◇ご覧いただけるもの 土地価格等縦覧帳簿…町内土地の所在、地番、地目、地積、価格 家屋価格等縦覧帳簿…町内家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 ※土地家屋の所有者や税額などは、縦覧の対象には含まれません。 ◇ご覧いただける方 土地価格等縦覧帳簿…町内の課税対象土地の所有者(1月1日現在) 家屋価格等縦覧帳簿…町内の課税対象家屋の所有者(1月1日現在) ◇縦覧期間(予定) 平成15年度の縦覧期間は、4月1日(火)から6月2日(月)まで 土・日・祝祭日を除く、8時30分から17時15分まで 閲覧制度の改正 閲覧は、年間を通して納税者本人の資産について、固定資産課税台帳により確認していただくものでありますが、有償で土地や家屋を借りている方や、固定資産を処分する権利を有する方も、収益の対象となる部分について閲覧できるようになりました。 ◇閲覧時に必要なもの 納税者本人は、納税通知書や課税明細書等、借地借家人や権利を有する方については、賃貸契約書や資産処分に関する選任書等、当該権利を証する書類の提示、および印鑑が必要です。 ※法人については、委任状もしくは社印ならびに社員証明書等代理人本人であることの確認ができるものが必要です。 証明制度の改正 土地や家屋の固定資産税評価額等を証明するものとして『評価証明書』を交付していましたが、証明制度の改正により、『固定資産課税台帳記載事項証明書』と名称を改め、交付請求できる方も次のように定められました。 《交付を請求できる方》 1、定資産課税台帳の閲覧を請求できる方 ※納税義務者以外の方は、閲覧の際と同様の書類の提示が必要です。 2、民事訴訟費用等に関する法律の規定により不動産を目的とする訴えの提起などの申立てをしようとする方 ※関係書類の提示が必要です。
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