環境生活課から...

国保に加入されている方で、
70歳になって医療を受けるとき

70歳になったら
 国民健康保険に加入されている方は、1割の自己負担になります。一定以上の所得がある方は2割の自己負担となります。
 新たに「高齢受給者証」が交付されますので、医療を受けるときは保険証と一緒に忘れずに提示してください。

75歳(一定の障害がある場合は65歳)になったら
 75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は、老人保健で医療を受けます。1割の自己負担になります。一定以上の所得のある方は2割の自己負担となります。
 医療を受けるときは「保険証」「医療受給者証」「健康手帳」を忘れずに提示してください。

お医者さんにかかるとき
70歳になるときは
 70歳の誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。
(例)12月1日生まれ…12月から開始
 12月2日〜末日生まれ…1月から開始

自己負担の割合は
 医療費の自己負担は1割になります。ただし、一定以上の所得がある方は2割になります。
 所得に応じて自己負担の割合などが決まりますので、忘れずに申告しましょう。
 入院したときの食事代は、1日当たりの標準負担額を自己負担します。

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