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■サラリーマンの確定申告
ー平成15年分所得税の申告期間ー 平成16年2月16日〜3月15日
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サラリーマンの所得税は、給与等から源泉徴収されます。しかしサラリーマンでも確定申告をしなければならない場合があります。
確定申告をしなければならない方
◎給与の年収が2千万円を超える方
◎給与や退職所得以外の収入金額の合計額が20万円を超える方
◎給与を2カ所以上からもらっている方
◎災害減免法の適用により、給与の源泉徴収の猶予や還付を受けている方などは、確定申告しなければならないことになっています。
(注)災害減免法とは、地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときに所得税の全部または一部を軽減することとした法で、所得税法に定める雑損控除とどちらかを選択することになります。
確定申告で所得税が還付される場合
確定申告をする必要のない給与所得者でも、雑損控除や医療費控除、寄付金控除を受けることができる方、また、今年はじめて住宅借入金等特別控除を受けようとする方などは、源泉徴収された所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
還付を受けるために確定申告をする場合には 給与所得および退職所得以外の各種の収入金額の合計額が20万円以下であっても、これらの収入を含めて申告しなければなりません。
給与所得がある方の定率減税
平成11年以降の各年分の所得税の納税者に対し、原則としてその年の所得税額から税額の20%相当額が控除されます。
定率減税の実施方法については、年末調整においてその年の給与に対する年税額計算の際に精算されます。
個人住民税は、所得割額の15%相当額(最高4万円)が減税なります。
退職所得がある方の定率減税
退職所得については、その支払を受ける際の源泉徴収の段階では定率減税の適用がありません。このため、その退職所得を含めて平成11年以後の各年分の所得税の確定申告書を提出することにより、退職所得から源泉徴収される所得税について定率減税の適用を受けることができる場合があります。
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