環境生活課から...

戸籍届出の際には
身分証明書の提示に御協力ください

 全国的に、本人の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出され、婚姻させられたり、養子になったりする事件が発生しています。
 滋賀県下では虚偽の戸籍届出を防止し、またそれを早期発見するために、2月1日から「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」を届出される場合は、窓口で本人確認をさせていただきます。
 これら4届書を町役場に届出される時に、窓口に来られた方の運転免許証やパスポートなど、本人であることが確認できる書類の提示をお願いいたします。
 なお、本人確認ができるものをお持ちでない場合や、届出の御本人が窓口に来られなかった場合でも届出をしていただくことができますが、後日、届出書を受理した旨の「お知らせ」を送付させていただきます。

本人確認が必要な届出は…
 婚姻届・離婚届・
 養子縁組届・養子離縁届
本人確認が必要な方は…
 届書を窓口に持参された方(窓口に来られた方が、届出のご本人以外の方でも本人確認させていただける書類の提示が必要ですのでご了承ください。)
本人確認ができる書類とは…
 運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付)

 窓口にお越しになる住民の皆さまには、ご負担をおかけすることとなりますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
 役場の休日や夜間に届出をされる場合は、本人確認をいたしませんが、後日、届書を受理した旨の「お知らせ」を送付させていただきます。

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