期日前投票制度施行・
不在者投票制度の改正

 昨年12月1日から、期日前投票制度が施行になりました。選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要になり、投票がしやすくなりました。

期日前投票制度って?
対象となる投票
 名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間
 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票を行うことができる人
 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由(従来の不在者投票事由)に該当すると見込まれる人
投票場所
 期日前投票所(多賀町の場合、役場1階)
投票時間
 8時30分〜20時
投票手続き
 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。



郵便等による不在者投票が変わります!

郵便等による不在者投票の対象者の拡大
 今回の公職選挙法の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5であると記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
 郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。


郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人として定められた、次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級であると記載されている人
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている人
 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票を行うことができるということの証明手続き」および「代理記載人となるべき人の届出の手続き」を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことも可能です。

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