たばこを買うときは、地元の小売店で買いましよう。
■土地や建物を売ったときの税金

 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。さらに売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します。(ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません。)
長期譲渡と短期譲渡
 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下なら短期譲渡になります。
例)平成15年中に売った場合、その資産の取得が
 @平成9年12月31日以前のもの=長期譲渡
 A平成10年1月1日以降のもの=短期譲渡
税額の計算方法
 @長期譲渡所得の場合
  課税譲渡所得×(所得税20%+住民税6%)
 A短期譲渡所得の場合
  次の〔イ〕と〔ロ〕のどちらか多い額
 〔イ〕課税譲渡所得×(所得税40%+住民税12%)
 〔ロ〕(A−B)×110%=所得税または住民税
  A=(その他の課税所得+課税譲渡所得−50万円)×税率
  B=その他の課税所得×税率(税率=所得税・住民税)
課税譲渡所得の計算方法は
 譲渡価格ー費用経費ー特別控除額=課税譲渡所得額
 ●譲渡価額=土地や建物の売却代金
 ●必要経費=売った土地や建物を買い入れた時の購入代金(分からないとき売却代金の5%)
 ●特別控除額=長期譲渡所得 最高100万円
  短期譲渡所得 なし
(特別の場合)
 ◎収用などのとき…最高5000万円
 ◎自分の住家屋と土地を売ったとき…最高3000万円 
など
詳しくは税務署へおたずねください

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