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「縦覧制度」は、固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。
ご覧いただくもの
イ)土地価格等縦覧帳簿
記載事項:町内の土地の所在、地番、地目、地積、価格
ロ)家屋価格等縦覧帳簿
記載事項:町内家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※土地家屋の所有者や税額などは、縦覧の対象には含まれません。
縦覧帳簿をご覧いただける方
土地価格等縦覧帳簿は、1月1日現在において町内に課税対象土地を所有されている方。
家屋価格等縦覧帳簿は、1月1日現在において町内に課税対象家屋を所有されている方。
平成16年度の縦覧期間(予定)
4月1日(木)〜5月31日(月)
縦覧時に必要なもの
印鑑および本人確認について納税通知書、課税明細書、運転免許証等の提示
『閲覧制度とは』
「閲覧制度」は、@納税者本人の資産について固定資産課税台帳により確認していただくものですが、A有償で土地や家屋を借りている方やB固定資産を処分する権利のある一定の方も、対象資産を限定して閲覧できます。
閲覧対象の固定資産は
@の方は当該納税者のすべての固定資産。
Aの方は当該権利の目的である土地(家屋および敷地)
Bの方は当該権利の目的である固定資産
※ABの場合、当該権利を証する書類の提示が必要です。
閲覧に必要なもの
納税者本人⇒印鑑および運転免許証等の本人を証明するものの提示
借地借家人や権利を有する方⇒賃貸契約書や資産処分に関する選任書など権利を証明する書類の提示
法人⇒委任状もしくは社印、ならびに社員証明書等代理人本人であることの確認できるものが必要です。
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