ねんきん・税
国民年金保険料の納付は、口座振替の1年前納がお得です!
国民年金保険料の納付は、口座振替で前納(将来分をまとめて納付)すると、保険料の割引がありたいへんお得です。
平成22年4月分からの国民年金保険料を、口座振替で1年前納または6カ月前納することを希望される場合は、平成22年2月末日までに手続きをしてください。
手続きは、口座振替を希望される金融機関・郵便局または日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課でお願いします。なお、手数料は不要です。
現在、口座振替を利用されている方であっても、振替方法の変更を希望される場合は手続きが必要になりますので、ご注意ください。
※平成22年度の保険料は、平成22年2月に告示の予定です。
確定申告の準備はすまされましたか?
平成21年分所得に係る所得税の確定申告期間は、2月16日(火)から3月15日(月)までです。申告に必要な書類や領収書等の整理をお願いします。サラリーマンの皆さんも確定申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
(還付の場合は、2月15日以前でも申告できますので彦根税務署【(電)22−7640】へお問い合わせください。)
サラリーマンで申告をしなければならない人
・給与の年収が2,000万円を超える人
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人(たとえば、生命保険契約などにもとづく一時金収入のある人)
・2カ所以上から給与を受けた人
住宅ローン控除の申告をお願いします
・平成21年1月1日以降に入居された方
・平成11年から平成20年までに入居された方で、年末調整をされておられない方
上記の方は、確定申告において住宅ローン控除の申告をお願いします。
新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
平成21年分の所得税において、控除しきれなかった金額がある場合は、平成22年度の個人住民税が控除されます。
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
(控除額の算出方法)
個人住民税の住宅ローン控除額(A)=
所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
確定申告会場のご案内
多賀町役場■1階会議室
彦根商工会議所■4階会議室

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