まちの話題
こんなときには手続きを!
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方すべてが加入する制度です。
右のいずれかに該当するときは、環境生活課または日本年金機構 彦根年金事務所への手続きが必要です。
届出を忘れて、保険料を納めないと、将来に受給する年金額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなったりする場合があります。ご注意ください。
○20歳になったとき(誕生日の前日)…会社員(厚生年金の加入者)、公務員(共済年金の加入者)等を除きます。
○会社等を退職したとき…被扶養配偶者がいる場合は配偶者の方の届出も必要です。
○第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき…収入が増えたとき、離婚したとき等
○住所、氏名が変更になったとき
ご存じですか?短期在留外国人の脱退一時金制度!
日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金に加入し、年金の受給権を得ないまま帰国した場合、帰国後2年以内に『脱退一時金』を請求することができます。
国民年金の脱退一時金を受け取るためには、厚生年金の保険料を納めた月数が6カ月以上必要です。
なお、脱退一時金の学派、納めた保険料の月数および保険料額により異なります。
お問い合わせは、彦根年金事務所まで。
※現在、日本との2国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、他国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるよう協定を締結している国があります。(ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ)

障害者に対する自動車ガソリン費補助のお知らせ
多賀町では、障害をお持ちの方が、社会参加をしていくため、自ら所有し運転する場合、ガソリン費等の一部を補助する事業を行っています。
詳細は、次のとおりですので、該当すると思われる方は、福祉保健課まで申請してください。
対象者
(1)身体障害者手帳(1級または2級)をお持ちで、自ら運転している方
(2)療育手帳をお持ちで、自ら運転している方
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちで、自ら運転している方
(4)利用者の送迎を行っている町内の障害福祉サービス提供事業所
補助限度額
ガソリン54円(軽油32円)/1リットル(ただし、1カ月につき30リットル以内)
※昨年から毎年申請していただくことになりました。現在認定を受けておられる方については、3月下旬ごろに申請書をお送りします。
お問い合わせ・申請書提出先
福祉保健課(ふれあいの郷内)

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